概要: 草加市では、市内で1年以上同一事業を営む中小企業者の方の事業の育成と振興のため、事業に必要とする資金の調達を支援する融資制度を設けています。合わせて利子の一部の補助も行っております。
支給金額: 1,250 万円(最大時)
■対象者
〇対象者の要件
以下の要件に該当する方。
1.中小企業者であること。
2.市内に事業所または店舗を有すること。
3.市内で同一事業を原則として1年以上継続して営んでいること。
4.市税を滞納していないこと。
5.融資(信用保証)対象業種であること。
6.許認可等を要する業種にあっては、その許認可等を取得していること。
7.銀行取引停止処分を受けていないこと。
8.暴力団員等であったり、法人でその役員のうち暴力団員等があるもの、または法人で暴力団員等がその事業活動を支配するもの、そのいずれにも該当しない者であること。
■資金使途
運転資金、設備資金
■融資限度額
1250万円以内
■融資利率
年1.8%
※年間の支払利子の20%を市が補助。
■融資期間
・運転資金:10年以内(据置8か月以内)
・設備資金:12年以内(据置1年以内)
・運転設備併用資金:12年以内(据置1年以内)
■信用保証
・信用保証協会の信用保証を付す。
・信用保証料は年0.50%から1.76%。
■担保・保証人
・担保は取扱金融機関、または信用保証協会の定めによる。。
・保証人は個人事業者は不要、法人は代表者のみ。