概要: 山県市では、特定創業支援事業の支援を受け市内で新たに創業する予定の方、又は創業後5年を経過していない方に、経営基盤の強化及びその健全な発展を図るために必要とする資金の融資斡旋を行う制度を設けています。併せて信用保証料の全額補助も行っています。
支給金額: 2,000 万円(最大時)
■対象者
〇対象者の要件
産業競争力強化法(平成25年法律第98号)における市区町村の創業支援事業計画による特定創業支援事業の支援を受け市区町村長の証明を受けた方で、次のいずれかの要件に該当する方。
1.事業を営んでいない個人で、市内で6カ月以内に新たに事業を開始する具体的計画のある方。
2.事業を営んでいない個人が市内で事業を開始した日以後5年を経過していない方。
3.事業を営んでいない個人により市内に設立された会社であって、その設立の日以後5年を経過していない方。
■資金使途
運転資金、設備資金
■融資限度額
2000万円以内
■融資利率
年1.0%
■融資期間
10年以内(据置2年以内)
■信用保証
・信用保証協会の信用保証を付す。
・信用保証料は信用保証協会の定めによる。
※信用保証料の全額を市が補給。
■担保・保証人
・担保・保証人は取扱金融機関の定めるところによる。