概要: 狭山市では、市内の事業協同組合、協業組合、商店街振興組合またはこれらに準ずる方で、共同店舗の建設を行う方に、必要な設備資金の融資あっせんを金融機関へ行うことを目的とした制度を定めています。
支給金額: 49,000 万円(最大時)
■対象者
〇対象者の要件
以下の要件に該当する方。
1.事業協同組合、協業組合、商店街振興組合またはこれらに準ずるもの。
2.共同店舗の建設のための資金で、適当と認められるもの。
■資金使途
設備資金
■融資限度額
7000万円×組合員数(但し、4億9000万円を限度とする)
■融資利率
年1.75%
※予算の範囲内で貸付利息の50%以内の額を10年以内に限り市が助成。
■融資期間
12年以内(据置1年以内)
■信用保証
・信用保証協会の信用保証を付す。
・信用保証料は年0.45%から年1.59%以内。
※納税条件を満たしている方で、約定どおり完済された方に信用保証料の全額を市が補助。
■担保・保証人
・担保は必要に応じて徴する。
・保証人は個人は原則として不要、法人は原則として代表者1名。組合の場合は代表理事1名とする。