概要: 狭山市では、市内で1年以上同一事業を営む中小企業者の方で、最近3か月の売上高が前年同期と比べ3%以上減少している方の、事業の安定成長及び振興を図るため、必要な運転資金の融資あっせんを金融機関へ行うことを目的とした制度を定めています。
支給金額: 300 万円(最大時)
■対象者
〇対象者の要件
下記の要件に該当する方。
1.市内に事業所を設け、「特定事業」を営み、当該事業を市内で1年以上営んでいる者。
2.市内に住民登録又は法人登記をしている者。
3.最近3か月の売上高が前年同期の売上と比較して3%以上減少していること。
4.事業計画及び当該資金の償還計画が周到であり、かつ、事業内容又は事業経歴が堅実である者。
5.保証協会の代位弁済を受けた者は、その債務を完済していること。
6.市民税を滞納していないこと。
■資金使途
運転資金
■融資限度額
300万円
■融資利率
年1.00%
■融資期間
5年以内(据置6か月以内)
■信用保証
・信用保証協会の信用保証を付す。
・信用保証料は年0.45%から年1.59%以内。
※納税条件を満たしている方で、約定どおり完済された方に信用保証料の全額を市が補助。
■担保・保証人
・担保は必要に応じて徴する。
・保証人は個人は原則として不要、法人は原則として代表者1名。