概要: 狭山市では、市内で6か月以上同一事業を営む中小企業者の安定成長及び振興を図るため、必要な小口の事業用資金の融資あっせんを金融機関へ行うことを目的とした制度を定めています。
支給金額: 1,250 万円(最大時)
■対象者
〇対象者の要件
下記の要件に該当する方。
1.市内に事業所を設け、中小企業信用保険法施行令第1条に定める業種に該当する事業(以下「特定事業」という)を営む、中小企業者で、当該事業を6か月以上市内で営んでいる者。(事業実績1年以上)
2.市内に住民登録又は法人登記をしている者。
3.事業計画及び当該資金の償還計画が周到であり、かつ、事業内容または事業経歴が堅実である者。
4.保証協会の代位弁済を受けた者は、その債務を完済していること。
5.市民税を滞納していないこと。
※特別小口を利用中の場合でも、1250万円まで利用することが可能です
■資金使途
運転資金、設備資金
■融資限度額
1250万円以内
■融資利率
年1.75%
※納税等条件を満たされている方には、貸付利子の30%相当額を市が助成します。
■融資期間
・運転資金:7年以内(据置1年以内)
・設備資金:10年以内(据置1年以内)
■信用保証
・信用保証協会の信用保証を付す。
・信用保証料は年0.45%から1.59%以内。
※納税条件を満たしている方で、約定どおり完済された方に信用保証料の全額を市が補助。
■担保・保証人
・担保は必要に応じて徴求。
・保証人は個人の場合は不要、法人の場合は原則として代表者1名。