概要: 高崎市では、市内で新たに本店及び事業所を設置し、事業活動を開始する具体的計画を有する方、又は事業開始後1年を経過していない中小企業者の方に対し、創業に必要となる資金の調達を支援するための融資制度を設けています。
支給金額: 5,000 万円(最大時)
■対象者
〇対象者の要件
次の要件を満たしている方
1.事業を営んでいなかった方で、市内に新たに本店及び事業所を設置し、事業活動を開始する具体的計画を有する方で、特定事業を行おうとする方、又は事業開始後1年を経過していない中小企業者。(法人での利用にあっては、代表者が事業を営んでいなかった方に限ります。)
2.営業許可・登録を必要とする業種の場合は、その許認可等を受けている方、又は受ける見込みのある方。
3.市税(市外在住の個人にあっては、当該居住地における市町村税を含みます。)を完納している方。
■資金使途
創業に必要な設備資金・運転資金(原則として土地取得資金は除きます。設備資金は、市内に設置するものに限ります。)
■融資限度額
5000万円
※仕入額、外注費、従業員給与額等の運転資金は、概ね3か月分が限度です。
■融資利率
年1.3%以内(信用保証付は1.0%以内)
※支払い後の申請により利子の全額補給(5年間)が受けられます。
■融資期間
10年以内(据置2年以内)
■信用保証
・必要に応じて信用保証協会の信用保証を付す。
・信用保証料は信用保証協会の定めによる。
※支払い後の申請により、信用保証付の保証料全額補助が受けられます。
■担保・保証人
・担保・保証人は取扱金融機関及び信用保証協会の定めによる。