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中心市街地活性化対策資金(高崎市)

  • 群馬県
  • 高崎市

2024年04月01日~2025年03月31日

想定金額: 100,000 万円(最大時)

設備投資 地域活性


概要

高崎市の中心市街地活性化基本計画区域内へ出店する事業者様!最大10億円を融資!

概要: 高崎市では、市の中心市街地活性化基本計画区域内へ新たに出店する小売業、卸売業、飲食業、旅館業、サービス業の事業者の方に対して、必要となる資金の調達を支援するための融資制度を設けています。

支援内容

支給金額: 100,000 万円(最大時)

詳細

■対象者
〇対象者の要件
次の要件を満たしている方。(個人・会社)
1.同一の事業を引き続き1年以上営み、小売業、卸売業、食事の提供を主目的とする飲食業、旅館業(ラブホテル等は除きます。)、又はサービス業(娯楽業、産業廃棄物処理業、自動車整備業、機械修理業は除きます。)を営む方。
2.営業許可・登録を必要とする業種の場合は、その許認可等を受けた日から1年以上経過している方。
3.市税(市外に主たる事業所を有する場合は、当該事業所の所在地の市町村税)を完納している方。

■資金使途
市内中心市街地活性化基本計画区域内で、次の事業(現在営む事業と同一の事業に係るものに限ります。)を行うために必要な資金。
〇設備資金
・店舗等の建設又は取得のための土地取得事業(原則として1年以内に建物の建設に着手することが必要です。)
・店舗等の建設、取得及び増改築事業
・店舗等の改装事業
・設備設置事業
・商業用賃貸施設整備事業(不動産賃貸業を営む方に限ります。)
〇運転資金
・店舗等を借り受ける際の入居保証金
・出店に伴うじゅう器・備品等の購入及び商品の仕入れ等に必要な資金

■融資限度額
10億円

■融資利率
年1.3%以内(信用保証付は0.9%以内)

■融資期間
・設備資金:15年以内(据置4年以内)
・運転資金:8年以内(据置2年以内)
※設備資金・運転資金合わせて融資を受ける場合は8年以内(据置2年以内)。

■信用保証
・必要に応じて信用保証協会の信用保証を付す。
・信用保証料は信用保証協会の定めによる。

■担保・保証人
・担保・保証人は取扱金融機関及び信用保証協会の定めによる。

情報公開元 ※制度の詳細は随時変更になることがございます。こちらのURLから最新情報等、ご確認ください。