概要: 高崎市では、事業所税の課税開始にあたり、新たな税負担により経営に支障をきたしている市内で1年以上同一事業を営む中小企業の皆さまの経営安定のために必要な短期運転資金の調達を支援することを目的とした融資制度を設けています。
■対象者
〇対象者の要件
次の要件を満たしている中小企業者(個人・会社)、中小企業団体の方。
1.高崎市内に主たる事業所又は本店(事業実績のないものは除きます。)を有し、市内
で引き続き1年以上同一の特定事業を営んでいる方。
2.営業許可・登録を必要とする業種の場合は、その許認可等を受けた日から1年以上経過している方。
3.市税(市外在住の個人にあっては、当該居住地における市町村税を含みます。)を完納している方。
4.高崎市に事業所税を申告納税された方。
■資金使途
運転資金(事業所税の納付により不足する経営安定のために必要な資金)
■融資限度額
事業所税相当額(千円未満切捨て)
※ご利用は、各年度1回のみとさせていただきます。
■融資利率
年1.3%以内(信用保証付は0.9%以内)
■融資期間
1年以内(据置なし)
■信用保証
・必要に応じて信用保証協会の信用保証を付す。
・信用保証料は信用保証協会の定めによる。
■担保・保証人
・担保・保証人は取扱金融機関及び信用保証協会の定めによる。