概要: 高崎市では市内で1年以上同一事業を営む中小企業者の皆さまが、公害防止施設の整備、低公害車の導入、アスベストの除去等の環境保全対策等を行うために必要な資金の調達を支援することを目的とした融資制度を設けています。
支給金額: 10,000 万円(最大時)
■対象者
〇対象者の要件
次の要件を満たしている中小企業者(個人・会社)、中小企業団体の方。
1.高崎市内に主たる事業所又は本店(事業実績のないものは除きます。)を有し、市内で引き続き1年以上同一の特定事業を営んでいる方。
2.営業許可・登録を必要とする業種の場合は、その許認可等を受けた日から1年以上経過している方。
3.市税(市外在住の個人にあっては、当該居住地における市町村税を含みます。)を完納している方。
■資金使途
環境保全対策等を行うための設備資金及び運転資金。(設備資金は市内に設置するものに限ります。)
・公害を防止するための施設整備資金
・製造工程で使用する焼却施設の設置資金
・事業用の低公害車(電気自動車など)の購入資金(乗用車は除きます。)
・省電力照明器具(LED照明等)の導入に必要な資金
・石綿(アスベスト)の除去、封じ込め及び囲い込みの措置に必要な資金
・新エネルギー施設の整備資金
・エコマーク商品等の開発及びISO9000シリーズ・14001の認定取得に必要な資金
■融資限度額
・設備資金:1億円
・運転資金:2000万円
※運転・設備併用の場合は1億円。
■融資利率
年1.3%以内(信用保証付は0.9%以内)
■融資期間
・設備資金:10年以内(据置2年以内)
・運転資金:8年以内(据置2年以内)
■信用保証
・必要に応じて信用保証協会の信用保証を付す。
・信用保証料は信用保証協会の定めによる。
■担保・保証人
・担保・保証人は取扱金融機関及び信用保証協会の定めによる。