概要: 高崎市では市内で1年以上同一事業を営む中小企業者等の方が、事業に必要な小口資金の借入時に負担となる保証料を全額補助することで、資金繰りを円滑にし、事業者の経営安定を支援するための融資制度を設けています。
支給金額: 1,250 万円(最大時)
■対象者
〇対象者の要件
次の要件を満たしている中小企業者、中小企業団体の方。
1.市内に、本店または主たる事業所があり、市内で1年以上同一事業を経営している中小企業者の方。
2.市内に主たる事業所があり、1年以上事業を継続しており、構成員の4分の3以上が上記1.の要件を備えた中小企業者である団体の方。
3.法令に基づく許認可等が必要な業種を営む場合、その許認可等を受けている方。
4.市町村税及び県税を完納している方。
5.信用保証協会による保証中の債務について延滞していない方。
6.信用保証協会に代位弁済による求償権のない方。
7.銀行取引停止処分を受けていない方。
■資金使途
運転資金、設備資金、借換資金
※借換えの対象金額は小口資金の借入金残高の範囲内です。新規借入との併用(借換併用)が可能です。
■融資限度額
1250万円以内
■融資利率
年1.8%以内
■融資期間
・運転資金:6年以内(据置6か月以内)
・設備資金:8年以内(据置6か月以内)
■信用保証
・信用保証協会の信用保証を付す。
・信用保証料は信用保証協会の定めによる。
※信用保証料の全額を市が補助。
■担保・保証人
・担保・保証人は取扱金融機関及び信用保証協会の定めによる。