概要: 前橋市では、本市における新産業・起業家の創出を目指し、新規に独立開業または分社化しようとする際に必要となる運転・設備資金を、長期、低利で貸し付ける融資制度を設けています。
支給金額: 5,000 万円(最大時)
■対象者
〇対象者の要件
下記のいずれかの要件を満たす方。
1.以下の要件全てに該当する方。
(1)市内で新たに事業活動をはじめる人、中小企業者及び中小企業団体(新規開業後3年未満の方も含みます。)ただし、前橋市内に事業所を設置するものであること。
(2)中小企業信用保険法に定める特定事業を行う人。
(3)原則として、給与所得を得ていた人。
2.会社が新たに市内に設立(分社)した中小企業者である会社であって、その設立した日以後5年を経過していないもの(分社化の計画段階の場合は事前にご相談ください)。
■資金使途
運転資金、設備資金
※土地の取得に対しては利用できません。
※中古品の取得については、原則使用可能期間(減価償却資産の耐用年数以内)が1年以上であり、取得価格が10万円を超えるものが対象です。耐用年数を超過するものについてはご相談ください。
■融資限度額
・融資対象者の1に該当:5000万円以内
・融資対象者の2に該当:1500万円以内
■融資利率
年1.0%以内
■融資期間
10年以内(据置1年以内)
■信用保証
・必要に応じて信用保証協会の信用保証を付す。
・信用保証料は信用保証協会の定めによる。
■担保・保証人
・担保は必要に応じて徴求する。
・保証人は原則として法人代表者以外の保証人は徴求しないものとする。