概要: 桐生市内の中小企業(個人事業主を含む。)の経営者や従業員が、桐生市の認定した研修機関の研修(通信教育、講師招聘型を含む。)を受講した場合、研修費用の一部を助成します。
対象費用: 研修費,講師謝金
助成率: 2分の1以内 支給金額: 10 万円(最大時)
■助成の対象となる研修事業
1.オンライン研修も対象となります。
2.認定研修機関が実施する課題解決や事務能力の向上を図る研修等(パソコン研修を除く)で、申請年度内に終了する研修に限ります。
3.補助対象研修は以下のとおりです。
(1)従業員等派遣研修
・従業員等を派遣して行う研修又は通信教育
(2)講師招聘研修
・桐生市内へ講師の派遣を受けて実施する研修
※国・県等の助成制度を受けている場合は、助成の対象から除外します。
■対象となる事業所
1.以下の条件を満たす中小企業(法人若しくは個人事業主)
(1)市内に事業所を有していること。
(2)桐生市に法人市民税の申告をしている法人
(3)1.2.を満たす個人事業主
2.桐生市の住民基本台帳に登録がある。
3.事業収入の税申告をしている。
〇中小企業とは
「中小企業基本法」に定める下表の企業をいいます。
1.小売業:資本金5000万円以下または従業員50人以下
2.サービス業:資本金5000万円以下または従業員100人以下
3.卸売業:資本金1億円以下または従業員100人以下
4.製造業・その他:資本金3億円以下または従業員300人以下
■対象となる経費と助成額
(1)研修費用の1/2以内(100円未満切捨て)
(2)従業員等派遣研修のみの場合、1事業所につき年間5万円を限度
(3)講師招聘研修のみ場合、1事業所につき年間10万円を限度
(4)従業員派遣と講師招聘の両研修を実施した場合、1事業所につき10万円を限度。ただし、従業員等派遣研修に係る限度額は5万円
※消費税、宿泊費、交通費、食事代等は対象となりません。
■申請の方法(補助金交付申請時)
(1)申請期間
・研修が開始される日の10日前までに、必要な書類を添えて提出してください。
・なお、上記の申請期日までに、申請書の提出がない場合は、助成の対象となりません。
(2)給付の方法
・指定のあった事業所の金融機関の口座へ振り込みます。
・振り込み先の口座は、事業所名義(個人事業主で事業所名義の口座がない場合は、事業で使用している事業主名義)にしてください。
■申請・問合せ
桐生市役所産業経済部商工振興課工業労政担当
桐生市織姫町1番1号
電話0277-46-1111(内線564)