概要: 旭川市では、市制度資金の借換えにより経営の安定や改善をしたい市内の中小企業者の方に対して、必要とする事業資金を円滑に調達していただくため、低利な融資制度を設けております。
■対象者
〇対象者の要件
以下の要件に該当する方。
1.北海道信用保証協会で定める保証対象業種に該当する中小企業者等。
2.市内に事業所を有し、1年以上の事業実績を有するもの。
3.許認可等を必要とする業種の場合は、その許認可等を受けているもの。
4.次の要件に該当するもの。
・市の制度資金(小規模企業特別対策資金を除く。)及び北海道の制度資金又は信用保証付き融資を借り入れ、融資残高があるもの。
・経営の安定や改善が見込まれかつ返済の見込みがあるもの。
■資金使途
運転資金
■融資限度額
・既往借入金の融資残高。
・既往借入金の借換えに伴い、新たな資金を借り入れる場合は当初借入額。
※返済中の借入残額の4分の1以上の返済が済んでいる場合、新たな借入れを含めて当初借入額まで申し込むことができます。
■融資利率
年3.0%以下
■融資期間
10年以内(据置3年以内)
■信用保証
・必要に応じて信用保証協会の信用保証を付す。
・信用保証料は信用保証協会の定めによる。
■担保・保証人
・担保・保証人は金融機関との協議により定める。(信用保証付きの場合は保証協会との協議も必要)