概要: 佐倉市では、市内で新たに事業を開始する、又は創業後5年未満の方で、特定創業支援事業における指導・助言を受け、市の認定を受けた方に対し、金融機関を通じて融資する事業資金の融通を円滑にし、市内中小企業の振興を図ることを目的とした融資制度を設けています。
                          支給金額: 1,500 万円(最大時)
■対象者 
〇対象者の要件 
以下の要件全てに該当する方。 
1.千葉県信用保証協会の保証対象業種を営んでいる方であり、信用保証を受けられること。(許認可等が必要な業種は許認可等を受けていなければ対象外) 
2.融資の資金が市内で行う事業に要する経費に充てられること。 
3.佐倉市の市民税又は固定資産税を課せられていること。(事業を開始する前の個人は除く。納税義務者である場合も可) 
4.申込人及び連帯保証人が市町村税を滞納していないこと。 
5.下記のいずれかに該当すること・ 
(1)市内で新たに事業を開始しようとする創業者の場合は、下記のいずれかに該当すること。 
・事業を営んでいない個人であって、新たに1月以内(※)に市内で事業を開始する具体的な計画を有すること 
・事業を営んでいない個人であって、新たに2月以内(※)に市内に本店等を設置する会社を設立して事業を開始する具体的な計画を有すること。 
・会社であって、自らの事業の全部又は一部を継続して実施しつつ、新たに市内に本店等を設置する会社を設立し、事業を開始する具体的な計画を有すること。 
(2)創業後5年未満の事業者の場合は、下記のいずれかに該当すること。 
・市内で創業後5年未満の個人であり、引き続き市内において事業を行っていること。 
・市内に本店等を設置する会社を設立後、5年未満であり、本店等の所在地が引き続き市内にあること。 
6.国の認定を受けた市の創業支援事業計画に記載された特定創業支援事業における創業についての指導、助言等を受け、市長の認定を受けていること。 
※国の認定を受けた創業支援事業計画に記載された特定創業支援事業における創業についての指導、助言等を受けた場合は、6月以内。 
■資金使途 
運転資金、設備資金 
■融資限度額 
1500万円以内 
※創業関連保証を利用する融資の融資限度額は、創業関連保証を利用している保証付融資残高を含めて合計3500万円以内。 
■融資利率 
・1年以内:年1.65% 
・3年以内:年1.95% 
・5年以内:年2.05% 
・7年以内:年2.3% 
※市が上記の融資利率の2分の1(年利3.0%以内)を利子補給。 
■融資期間 
・運転資金:5年以内(据置期間6か月以内) 
・設備資金:7年以内(据置期間12か月以内) 
■信用保証 
・信用保証協会の創業関連保証を付す。 
・責任共有制度対象外。 
・信用保証料は年0.8%。 
※下記条件を満たす場合は、信用保証料は0.60%。 
・新たに事業を開始しようとする創業者又は事業を開始して1年を経過していない新規中小企業者。 
・認定経営革新等支援機関から創業計画の策定支援を受けていること。(年2回以上、取扱金融機関に対し、計画の実行状況を報告する必要あり。) 
■担保・保証人 
・担保は必要に応じて徴求する。 
・保証人は法人代表者を除いて連帯保証人は徴求しない。