概要: 佐倉市では、市内で1年以上同一事業を営む小規模企業者の方に対し、金融機関を通じて融資する事業資金の融通を円滑にし、市内中小企業の振興を図ることを目的とした融資制度を設けています。
支給金額: 1,250 万円(最大時)
■対象者
〇対象者の要件
以下の要件全てに該当する方。
(1)千葉県信用保証協会の保証対象業種を営んでいる方であり、信用保証を受けられること。(許認可等が必要な業種は許認可等を受けていなければ対象外)
(2)融資の資金が市内で行う事業に要する経費に充てられること。
(3)佐倉市の市民税又は固定資産税を課せられていること。(納税義務者である場合も可)
(4)申込人及び連帯保証人が市町村税を滞納していないこと。
(5)小口零細企業保証制度の対象となる資金であり、小規模企業者であること。
(6)市内に事務所等を有し、1年以上継続して同一の事業を営んでいること。
■資金使途
運転資金、設備資金
■融資限度額
1250万円以内
※2000万円から保証付融資残高を減じた額、もしくは1250万円のいずれか低い額。
■融資利率
・1年以内:年1.75%
・3年以内:年2.05%
・5年以内:年2.15%
・7年以内:年2.4%
・10年以内:年2.65%
※市が上記の融資利率の2分の1(年利3.0%以内)を利子補給。
■融資期間
・運転資金:5年以内
・設備資金:10年以内
■信用保証
・信用保証協会の小口零細企業保証を付す。
・責任共有制度対象外。
・信用保証料は年0.5%から2.0%。
※保証協会の「特別小口保険に係る保証」の適用を受ける個人の場合は、年1.00%。
■担保・保証人
・担保は必要に応じて徴求する。
・保証人は法人代表者を除いて連帯保証人は徴求しない。
※特別小口保険の場合は保証人及び担保は不要。