概要: 佐倉市では、商店街等の空き店舗等で小売業、飲食業又はサービス業を営む市内の中小企業者の方に対し、金融機関を通じて融資する資金の融通を円滑にし、市内中小企業の振興を図ることを目的とした融資制度を設けています。
支給金額: 1,500 万円(最大時)
■対象者
〇対象者の要件
以下の要件全てに該当する方。
(1)千葉県信用保証協会の保証対象業種を営んでいる方であり、信用保証を受けられること。(許認可等が必要な業種は許認可等を受けていなければ対象外)
(2)融資の資金が市内で行う事業に要する経費に充てられること。
(3)佐倉市の市民税又は固定資産税を課せられていること。(納税義務者である場合も可)
(4)申込人及び連帯保証人が市町村税を滞納していないこと。
(5)1年以上継続して同一の事業を営んでいること
(6)商店街等の空き店舗等で小売業、飲食業又はサービス業(洗濯業、理容業及び美容業、写真業及び写真現像・焼付業、学習塾及び教養・技能教授業、医療業、機械等修理業、物品賃貸業に限る)を行うこと。
(7)該当する商店会等に加入し、積極的に商店会の活動に携わること。
(8)該当する商店会等と事前に協議(出店協議)を十分に行うこと。
■資金使途
設備資金
■融資限度額
1500万円以内
※必要資金の80%以内を限度とする。
※当制度における資金併用限度額は既存融資残高を含めて5000万円。
■融資利率
・1年以内:年1.75%
・3年以内:年2.05%
・5年以内:年2.15%
・7年以内:年2.4%
※市が上記の融資利率の2分の1(年利3.0%以内)を利子補給。
■融資期間
7年以内(据置期間1年以内)
■信用保証
・信用保証協会の普通保証を付す。
・責任共有制度対象。
・信用保証料は年0.45%から1.90%までの9区分。
※特定の条件を満たす場合は、上記信用保証料から一律に0.15%の割引あり。
■担保・保証人
・担保は必要に応じて徴求する。
・保証人は法人代表者を除いて連帯保証人は徴求しない。