概要: 東村山市の商工業の発展のため、個人・法人事業者に対して移転資金の融資のあっせんを実施しています。こちらは当市の創業支援計画で認定した講座等を受講し、市長の認定を受けた事業者の方が対象です。
支給金額: 500 万円(最大時)
■対象者
(1)申込時において次のいずれかに該当する者。
ア.市内において、1カ月以内(法人を設立する場合は2カ月以内)に新たに事業を開始する予定のある者。
イ.市内に事業所を有する中小企業者で、事業開始1年未満の者。
※事業開始とは、保証協会の算出方法に準じ「売上が発生した時点」とします。
(2)個人事業者については、市内に3カ月以上在住し、申込時点で市内に住所を有すること。
(3)前年度の市町村民税を滞納していないこと。
(4)事業内容が堅実で適切な事業計画を有すること。
(5)経済産業省関係産業競争力強化法施行規則第7条第1項の規定による、東村山市発行の市長の認定証明書を有している者。
■資金使途
創業資金
■融資限度額
500万円
■融資期間
7年(据置1年含む)
■融資利率
1.675%
※融資完済後、支払い利息の1年目全額、1年目以降2分の1を市が補助
■保証料
全額を市が補助
■連帯保証人
・個人:信用保証協会
・法人:信用保証協会及び原則として当該法人の代表者個人保証
(必要なときは担保を求められることがあります)