概要: 結婚を望む独身男女の出会いの場を提供するイベントを実施する企業や団体などに補助金を交付します。イベントを検討されている団体は、事前に担当課までご相談ください。
対象費用: 報償費,消耗品費,燃料費,印刷製本費,食糧費,通信費,広告費,保険料,使用料及び賃借料,原材料費,その他の経費
助成率: 2分の1(※補助対象により異なる) 支給金額: 20 万円(最大時)
■補助金が受けられる対象者
市内に拠点を置く婚活支援を推進する企業、NPO法人および団体
■補助金の対象になる事業
未婚の男女が出会うための交流会で、次のすべてに該当する事業
1.参加者全員が独身かつ20歳以上であること
2.参加者の総数が10人以上で、参加者の半数以上が市内在住・在勤であること
3.会場は原則市内であること
4.参加者から適正な額の参加費を徴収すること
5.営利を目的としないこと
6.事業実施に際しては、事故等の防止に万全を期すること
〇補助金の対象とならない事業
1.宗教活動、政治活動、選挙運動その他これらに類する活動を目的とするもの
2.公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められる事業をおこなうもの
3.営利を目的として結婚支援事業又はこれに類する事業を営むもの
4.神栖市暴力団排除条例(平成24年神栖市条例第14号)第2条第1号に規定する暴力団又は同条第2号に規定する暴力団員と密接な関係にあるもの
5.前4号に掲げるもののほか、市長が適当でないと認めるもの
■補助金の交付額など
〇交付額
次のどちらか低い額を交付します。上限は10万円です。
3000円×参加者数
全体の参加費の合計の2分の1
〇注意事項
・参加費および補助金の合計額が、次の項目の表に掲載した「市が定める経費」の総額を超える場合は、補助金の減額または交付しないものとします。
・補助金の額に1000円未満の端数が生じる場合は、これを切り捨てるものとします。
・補助金の交付は、1団体につき1年度2回を限度とします。
〇市が定める経費一覧
1.報償費
講師謝礼等
2.消耗品費
事業の実施に必要な消耗品
3.燃料費
事業に使用するバス等の燃料代等
4.印刷製本費
チラシ・ポスター、資料等の印刷代
5.食糧費
飲食代等
6.通信費
郵送料、運送料等
7.広告費
新聞、テレビ、ラジオ等の広告宣伝料等
8.保険料
損害保険料
9.使用料及び賃借料
会場使用料、車両・音響機械等の借上料等
10.原材料費
事業の実施に必要な原材料
11.その他の経費
市長が特に必要と認める経費
■申請期限
イベント実施日の約2か月前まで。
■申請方法
イベントを実施するおおむね2か月前までに、必要な書類を子育て支援課窓口に提出してください。
イベントを検討されている団体は、事前に担当課までご相談ください。
■申請先
子育て支援課少子化対策室
神栖市溝口1746-1保健・福祉会館(別館)2階
電話:0299-77-7011