概要: 神栖市の地域特産品に認定された商品をPRする事業や商品化する事業に対し補助金を交付します。お店の看板商品として、観光客のお土産として、神栖市の魅力を発信する商品のPRや販路拡大を応援します。
対象費用: 機械装置等購入費,印刷製本費,資料購入費,通信運搬費,借損料,コンサルタント費
助成率: 2分の1以内 支給金額: 50 万円(最大時)
■補助対象者
次の要件を満たす個人、法人または団体とする。
1.神栖市地域特産品に認定した商品があること
2.市内に住所を有し、事業を継続できると認められる実績があること
3.市税の滞納がないこと
■補助対象事業
補助金の交付対象となる事業は、次のいずれにも該当するものとする。
1.既存の特産品をPRする事業
2.認定された特産品を商品化する事業
■補助対象経費
1.既存の特産品をPRする事業
広報費(広告宣伝費、パンフレット等印刷費、イベント参加料、ホームページ作成費、印刷製本費等)、その他市長が特に必要と認める経費
2.認定された特産品を商品化する事業
事業費(機械装置等購入費、印刷製本費、資料購入費、通信運搬費、借損料、コンサルタント費)、その他市長が特に必要と認める経費
〇補助対象経費の詳細
1.機械装置等購入費
製作等をおこなうため、特に必要な機械装置、備品、器具工具等を購入する経費
2.印刷製本費
商品のパッケージ、ラベル等を印刷する経費
3.資料購入費
図書、参考文献、資料等を購入する経費
4.通信運搬費
郵便代、運搬代等の経費
5.借損料
製作等をおこなうために必要な機械装置、事務機器、倉庫、敷地等のレンタル料、リース料の経費
6.コンサルタント費
事業の発展、向上のためにコンサルタント会社等を活用する経費
■補助限度額
補助率:補助対象経費の2分の1以内を補助します。
限度額:
(1)既存の特産品をPRする事業
・既存の特産品をPRする事業は1事業者10万円まで(初年度から3年間)
(2)認定された特産品を商品化する事業
・認定された特産品を商品化する事業は1事業者20万円まで(初年度のみ1回)
■申請方法
申請様式に必要事項を明記し、企業港湾商工課窓口へ申請してください。
ご不明な点や相談等ありましたら、企業港湾商工課までお問い合わせください。
■申請期間
2025年3月14日(金曜日)まで
■申請先・問い合わせ先
神栖市役所企業港湾商工課
茨城県神栖市溝口4991-5分庁舎1階
電話:0299-90-1182
保育グループ電話:0299-90-1206
少子化対策室電話:0299-77-7011