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概要: 事業者が東京23区にある本社機能移転や、地方の本社機能拡充を行う場合にオフィス減税、雇用促進税制などの優遇措置が受けられる「地方拠点強化税制」適用の前提として、茨城県では平成27年に地域再生計画の認定を受け、日立市の一部を対象地域としています。
対象費用: 指定なし
助成率: 雇用人数に応じて定額支給 支給金額: 9,000 万円(最大時)
■交付対象者
奨励金の交付を受けることができる個人事業者又は法人は、次の各号のいずれにも該当する事業者とする。
(1)認定事業者
(2)認定特定業務施設整備計画に従って新設し、又は増設した特定業務施設において、本社機能に係る業務を行っていること。
(3)納期限の到来した市税を完納していること。
〇特定業務施設(本社機能)
「調査・企画部門」、「情報処理部門」、「研究開発部門」、「国際事業部門」、「情報サービス事業部門」、「その他管理業務部門」のいずれかを有する事務所または研究所、もしくは研修所であって重要な役割を担う事業所をいう。
〇特定業務施設整備計画
法第17条の2第1項に規定する地方活力向上地域特定業務施設整備計画をいう。
〇認定事業者
特定業務施設整備計画について知事から認定を受けた個人事業者又は法人をいう。
〇認定特定業務施設整備計画
知事から認定を受けた特定業務施設整備計画をいう。
■交付内容
認定特定業務施設整備計画に従って新設し、又は増設した特定業務施設において1年以上継続して従事している従業員が交付基準日において5人以上(中小企業者においては2人以上)増加した場合、本市に転入した従業員及び新規雇用した市民1人につき30万円の奨励金を交付
(雇用時に当該従業員が40歳未満の場合は3年度)
〇限度額
各年度3000万円
■お問い合わせ
産業経済部商工振興課
電話:0294-22-3111(内線471775)
IP電話:050-5528-5104
※必ず「050」からダイヤルしてください。
ファクス番号:0294-24-1713
茨城県日立市助川町1-1-1 本庁舎5階