概要: 設備投資額が5千万円以上の大型の施設等を設置、若しくは増改築又は機械設備等の購入を行う中小企業者等を対象とした、設備資金の融資です。
使用目的: 機械・設備への投資を行いたい
支給金額: 50,000 万円(最大時)
■融資対象
札幌圏において、設備投資額が5千万円以上の大型の施設等を設置若しくは増改築又は機械設備等の購入を行う中小企業者等
(ただし、それらの設備を札幌市以外の札幌圏に設置する場合は、市内において設備や雇用の減少を伴う事業縮小を行わないもの)
■融資内容
〇融資限度額 5億円
〇資金使途 設備資金(札幌圏の設備投資に限る)
※札幌圏:札幌市、小樽市、石狩市、江別市、北広島市、恵庭市、千歳市及び当別町
〇融資期間
15年以内(うち据置2年以内)
ただし、設置場所が大谷地流通業務団地内及び市内工業団地内の場合は20年以内
〇返済方法 割賦返済
〇融資利率 年1.10%以内
〇信用保証 必要により信用保証協会の保証付とする。
〇保証人 法人は必要に応じて要、個人は不要とする。
〇担保 必要により担保を徴する。
■対象事業者
・札幌市内において事業を営んでいること。(法人の場合は、本店又は支店が札幌市内にあること、個人の場合は、事務所及び所得税法上に規定する納税地が札幌市内にあることが必要)
・借入金の返済が確実であると認められること。
・札幌市税(法人の場合は法人市民税、個人の場合は個人市民税)を滞納していないこと。
・対象外事業を営む者でないこと。 事業に係る許認可等を受けていること。
・札幌市暴力団の排除の推進に関する条例(平成25年条例第6号)第2条に規定する暴力団及び暴力団員、その他これらに準ずる者ではないこと。
■対象外事業者
・農業、林業、漁業、水産養殖業
・飲食業(食事の提供を主としないキャバレー、ナイトクラブ、待合など)
・金融業(ゴルフ会員権売買業など)、保険業(保険媒介代理業及び保険サービス業は除く。)
・不動産業(投機的取引を行っている土地ブローカーなど)
・娯楽業(風俗関連営業など)
・旅館業(モーテルなど)
・浴場業(特殊浴場のうち風俗関連営業)
・民間職業紹介業(芸妓周旋業)
・その他(宗教団体、政治・経済・文化団体、非営利的団体(特定非営利活動法人を除く)、公務、集金業、取立業、学校法人など