概要: 新分野・海外への進出や商店街の活性化に取り組む中小企業者等又は、事業活動の継続のために必要な経営の承継等に取り組む中小企業者等(中小企業者の代表者を含む)を対象とした運転及び設備資金の融資です。
使用目的: まちづくり・地域活性化を行いたい, 運転資金を確保したい, 事業承継を行いたい, インバウンド対応・海外進出をしたい
支給金額: 20,000 万円(最大時)
■融資対象
次のいずれかに該当する中小企業者等
1.新規性、技術性又は独創性を有する事業に取り組む者
2.成長の見込まれる新分野への進出を目指す者
3.商店街の活性化に資する事業に取り組む者
4.海外への販路拡大及び海外拠点の設置や拡張に取り組む者(ただし、市内において設備や雇用の減少を伴う事業縮小を行わないもの)
5.事業引継ぎ支援センターや認定経営革新等支援機関などの支援を受け、事業承継に取り組む者。ただし、事業承継に伴い、株式や事業用資産等の取得など、事業活動の継続のために不可欠な多額の費用を要する事由が生じている中小企業者の代表者を含むものとする。
■融資内容
〇融資限度額 2億円
〇資金使途 運転資金、設備資金(市内の設備投資に限る)
〇融資期間
運転資金7年以内(うち据置2年以内)
設備資金15年以内(うち据置2年以内)
〇返済方法 割賦返済 ※ただし、融資期間1年以内の場合は、一括返済とすることができる。
〇融資利率 年1.10%以内
〇信用保証 信用保証協会の保証付とする。
〇保証人 法人は必要に応じて要、個人は不要とする。
〇担保 必要により担保を徴する。
■対象事業者
・札幌市内において事業を営んでいること。(法人の場合は、本店又は支店が札幌市内にあること、個人の場合は、事務所及び所得税法上に規定する納税地が札幌市内にあることが必要)
・借入金の返済が確実であると認められること。
・札幌市税(法人の場合は法人市民税、個人の場合は個人市民税)を滞納していないこと。
・対象外事業を営む者でないこと。 事業に係る許認可等を受けていること。
・札幌市暴力団の排除の推進に関する条例(平成25年条例第6号)第2条に規定する暴力団及び暴力団員、その他これらに準ずる者ではないこと。
■対象外事業者
・農業、林業、漁業、水産養殖業
・飲食業(食事の提供を主としないキャバレー、ナイトクラブ、待合など)
・金融業(ゴルフ会員権売買業など)、保険業(保険媒介代理業及び保険サービス業は除く。)
・不動産業(投機的取引を行っている土地ブローカーなど)
・娯楽業(風俗関連営業など)
・旅館業(モーテルなど)
・浴場業(特殊浴場のうち風俗関連営業)
・民間職業紹介業(芸妓周旋業)
・その他(宗教団体、政治・経済・文化団体、非営利的団体(特定非営利活動法人を除く)、公務、集金業、取立業、学校法人など