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事業革新支援資金(札幌市)

  • 北海道
  • 札幌市

2026年04月01日~2027年03月31日

想定金額: 20,000 万円(最大時)

地域活性


概要

中小企業様の新分野、海外進出、地域活性、経営承継をサポート!融資限度2億円!

概要: 新分野・海外への進出や商店街の活性化に取り組む中小企業者等又は、事業活動の継続のために必要な経営の承継等に取り組む中小企業者等(中小企業者の代表者を含む)を対象とした運転及び設備資金の融資です。

支援内容

使用目的: まちづくり・地域活性化を行いたい, 運転資金を確保したい, 事業承継を行いたい, インバウンド対応・海外進出をしたい

支給金額: 20,000 万円(最大時)

詳細

■対象者
〇対象者の要件
以下の要件を全て満たす方。
1.次のいずれかに該当する中小企業者等。
(1)事業再構築(新分野展開、事業転換、業種転換、業態転換又は事業再編のいずれか)に取り組む者。
(2)商店街の活性化に資する事業に取り組む者。
(3)海外への販路拡大及び海外拠点の設置や拡張に取り組む者。(ただし、市内において設備や雇用の減少を伴う事業縮小を行わないもの)
(4)事業承継・引継ぎ支援センターや認定経営革新等支援機関などの支援を受け、事業承継に取り組む者。事業承継に伴い、株式や事業用資産等の取得など、事業活動の継続のために不可欠な多額の費用を要する事由が生じている中小企業者の代表者及び信用保証協会の特定経営承継準備関連保証の対象となる、事業を営んでいない個人を含むものとする。
2.札幌市内において事業を営んでいること。(法人の場合は、本店又は支店が札幌市内にあること、個人の場合は、事務所及び所得税法上に規定する納税地が札幌市内にあることが必要)
3.借入金の返済が確実であると認められること。
4.札幌市税(法人の場合は法人市民税、個人の場合は個人市民税)を滞納していないこと。
5.北海道信用保証の保証対象業種を営むこと。
6.事業に係る許認可等を受けていること。
7.札幌市暴力団の排除の推進に関する条例第2条に規定する暴力団及び暴力団員、その他これらに準ずる者ではないこと。

■資金使途
運転資金、設備資金
※設備資金は市内の設備投資に限る。

■融資限度額
2億円以内

■融資利率
年1.60%以内

■融資期間
・運転資金:7年以内(うち据置期間3年以内)
・設備資金:15年以内(うち据置期間3年以内)

■信用保証
・必要に応じて信用保証協会の信用保証を付す。
・信用保証料は信用保証協会の定めるところによる。
※融資対象1.(1)に該当する場合、信用保証料の2分の1以内を市が補助。

■担保・保証人
・担保は必要に応じて徴求する。
・保証人は法人は必要に応じて徴求する。個人の場合は不要。

情報公開元 ※制度の詳細は随時変更になることがございます。こちらのURLから最新情報等、ご確認ください。