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創業・雇用創出支援資金(札幌市)

  • 北海道
  • 札幌市

~未定

想定金額: 5,000 万円(最大時)

人材採用


概要

5年目以内の中小事業者様の創業・雇用創出に5,000万円を限度に融資!

概要: 市内で創業する者及び創業後5年以内の意欲のある中小企業者等や、市内の雇用の創出に寄与する中小企業者等を対象とした運転及び設備資金です。

支援内容

使用目的: 人を雇いたい, 運転資金を確保したい

支給金額: 5,000 万円(最大時)

詳細

■融資対象
次のいずれかに該当する者
1.市内で創業する者及び創業後5年未満の者
2.融資申請日前6か月以内に、新たに常用従業員を1名以上雇用した者

■融資内容
〇融資限度額 5,000万円
ただし、創業する者(創業から3ヶ月以内を含む)は、必要額の9割以内とする。
〇資金使途 運転資金、設備資金(市内の設備投資に限る)
〇融資期間 10年以内(うち据置2年以内)
〇返済方法 割賦返済
〇融資利率 年1.10%以内
〇信用保証 信用保証協会の保証付とする。
〇保証人 法人は必要に応じて要、個人は不要とする。
〇担保 必要により担保を徴する。
〇保証料補給 市長は、中小企業者等が信用保証協会に対して支払わなければならない信用保証料の4分の1以内を補給する。

■対象事業者
・札幌市内において事業を営んでいること。(法人の場合は、本店又は支店が札幌市内にあること、個人の場合は、事務所及び所得税法上に規定する納税地が札幌市内にあることが必要)
・借入金の返済が確実であると認められること。
・札幌市税(法人の場合は法人市民税、個人の場合は個人市民税)を滞納していないこと。
・対象外事業を営む者でないこと。 事業に係る許認可等を受けていること。
・札幌市暴力団の排除の推進に関する条例(平成25年条例第6号)第2条に規定する暴力団及び暴力団員、その他これらに準ずる者ではないこと。

■対象外事業者
・農業、林業、漁業、水産養殖業
・飲食業(食事の提供を主としないキャバレー、ナイトクラブ、待合など)
・金融業(ゴルフ会員権売買業など)、保険業(保険媒介代理業及び保険サービス業は除く。)
・不動産業(投機的取引を行っている土地ブローカーなど)
・娯楽業(風俗関連営業など)
・旅館業(モーテルなど)
・浴場業(特殊浴場のうち風俗関連営業)
・民間職業紹介業(芸妓周旋業)
・その他(宗教団体、政治・経済・文化団体、非営利的団体(特定非営利活動法人を除く)、公務、集金業、取立業、学校法人など

情報公開元 ※制度の詳細は随時変更になることがございます。こちらのURLから最新情報等、ご確認ください。