概要: 信用保証協会の「セーフティネット保証制度」を利用する中小企業者等を対象に、運転及び設備資金を融資します。
使用目的: 運転資金を確保したい
支給金額: 5,000 万円(最大時)
■融資対象
信用保証協会の「小口零細企業保証制度」を利用する小規模企業者
■融資内容
〇融資限度額 5,000万円
〇資金使途 運転資金、設備資金(市内の設備投資に限る)
〇融資期間 10年以内(うち据置2年以内)
〇返済方法 割賦返済 ただし、融資期間1年以内の場合は、一括返済とすることができる。
〇融資利率
融資期間5年以内:年1.30%以内
融資期間10年以内:年1.50%以内
〇信用保証 信用保証協会の保証付とする。
〇保証人 法人は必要に応じて要、個人は不要とする。
〇担保 必要により担保を徴する。
〇保証料補給 市長は、中小企業者等が信用保証協会に対して支払わなければならない信用保証料の4分の1以内を補給する。
■対象事業者
札幌市内において事業を営んでいること。(法人の場合は、本店又は支店が札幌市内にあること、個人の場合は、事務所及び所得税法上に規定する納税地が札幌市内にあることが必要)
借入金の返済が確実であると認められること。
札幌市税(法人の場合は法人市民税、個人の場合は個人市民税)を滞納していないこと。
対象外事業を営む者でないこと。
事業に係る許認可等を受けていること。
札幌市暴力団の排除の推進に関する条例(平成25年条例第6号)第2条に規定する暴力団及び暴力団員、その他これらに準ずる者ではないこと。
■対象外事業者
農業、林業、漁業、水産養殖業
飲食業(食事の提供を主としないキャバレー、ナイトクラブ、待合など)
金融業(ゴルフ会員権売買業など)、保険業(保険媒介代理業及び保険サービス業は除く。)
不動産業(投機的取引を行っている土地ブローカーなど)
娯楽業(風俗関連営業など)
旅館業(モーテルなど)
浴場業(特殊浴場のうち風俗関連営業)
民間職業紹介業(芸妓周旋業)
その他(宗教団体、政治・経済・文化団体、非営利的団体(特定非営利活動法人を除く)、公務、集金業、取立業、学校法人など