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概要: 新型コロナウイルス感染症による小学校休業などの理由で子どもの世話を行うことが必要になった労働者に有給の休暇を取得させた事業主に、助成金を交付します。
対象費用: 有給休暇を取得した対象労働者に支払った賃金相当額
助成率: 10分の10
■概要
令和4年10月1日から令和5年3月31日までの間に、以下の子どもの世話を保護者として行うことが必要となった労働者に対し、有給(賃金全額支給)の休暇(労働基準法上の年次有給休暇を除く)を取得させた事業主に助成金を交付します。
(1) 新型コロナウイルス感染症に関する対応として、臨時休業などをした小学校など(保育所等を含みます)に通う子ども。
(2) 新型コロナウイルスに感染した子どもなど、小学校などを休む必要がある子ども。
■助成内容
有給休暇を取得した対象労働者に支払った賃金相当額 × 10/10
具体的には、対象労働者1人につき、対象労働者の日額換算賃金額(※1)× 有給休暇の日数で算出した合計額を支給します。
(※1) 各対象労働者の通常の賃金を日額換算したもの(日額上限 8355円)
■申請期限
1.休暇取得期間 令和4年10月1日~11月30日
令和5年1月31日(火)必着
2.休暇取得期間 令和4年12月1日~令和5年3月31日
令和5年5月31日(水)必着
※令和3年8月1日~令和4年9月30日までの休暇に係る申請受付は原則として終了しています。ただし、やむを得ない理由があると認められる場合は、申請期限経過後に申請することが可能(令和5年6月30日まで)です。
■申請方法
1.申請書類
申請書は、厚生労働省HPから印刷してください。
※(1)雇用保険被保険者の方用と、(2)雇用保険被保険者以外の方用の2種類の様式があります。
※事業所単位ではなく法人ごとの申請となります。また、法人内の対象労働者について可能な限りまとめて申請をお願いします。
2.提出方法
本社所在地を管轄する都道府県労働局 雇用環境・均等部(室)まで郵送でお願いします。
※必ず配達記録が残る郵便(特定記録郵便やレターパックなど)で配送してください(宅配便などは受付不可)。
※令和4年11月から、東京労働局の郵送先を変更しています。東京都内に本社が所在する事業主の皆様はご注意下さい。
詳細は東京労働局HP トップ>「小学校休業等対応助成金の申請書の提出方法についてご注意下さい」をご確認下さい。
■問い合わせ先
小学校休業等対応助成金・支援金コールセンター
(フリーダイヤル)0120-876-187 受付時間 9:00~21:00(土日・祝日含む)