概要: 市内の中小企業者や中小企業交流団体が当該事業所に勤務する従業員等に対して実施する研修事業にかかる費用の一部を補助します。
使用目的: 社員教育を行いたい
助成率: 2分の1 支給金額: 10 万円(最大時)
■対象者(ア、イ共通)
次のいずれかに該当する場合、ご利用いただけます。
・市内に営業所、事業所、工場等を有する中小企業者で、同一事業を1年以上行っている者。
・市内に営業所、事業所、工場等を有する中小企業者が構成員の過半数を占める中小企業交流団体で、活動を1年以上行っている者。
※中小企業者とは、中小企業等経営強化法第2条第1項に定める事業者となります。
■補助内容
〇対象事業
ア、次のいずれかの機関が行う経営能力の強化及び技術力の向上を目的とした研修を受講させる事業(研修受講事業)
・職業能力開発大学校
・職業能力開発促進センター
・中小企業大学校
・大阪府立高等職業技術専門校
イ、上記の機関等から講師の派遣を受け、経営能力の強化及び技術力の向上を目的とした研修を開催する事業(研修開催事業)
〇対象経費
ア、研修及び講習会の受講料
イ、会場等使用料、講師謝金及び教材費
〇補助金額(ア、イ共通)
最大10万円(補助率1/2)
・千円未満切捨て・消費税は除く
※ただし、対象事業がIT関連人材育成とする場合は、補助率を3分の2以内とする。
〇申請の時期
・随時受付けしています。
・事業を実施しようとする日の前日までにご提出ください。事業実施後に日付をさかのぼっての申請はできません。
〇注意事項
・風俗営業等一部対象外業種があります。
・市税を滞納していないこと
・代表者及び従業員が暴力団員(岸和田市暴力団排除条例(平成25年条例第35号)に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)又は暴力団もしくは暴力団員と密接な関係を有する者でないこと
・適正な補助金交付のため、補助金の交付決定に際しては審査があります。事業実施前に必ず申請してください。
・申請後、事業内容の変更、事業の中止がある場合は、速やかにご連絡ください。
・予算には限りがあります。予算額に達した時点で事業は終了いたしますので、予めご了承ください。