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創業支援融資信用保証料補助金(つくば市)

  • 茨城県
  • つくば市

2024年04月01日~2025年03月31日

想定金額:

事業再生


概要

つくば市内の「県創業支援融資」交付者が対象!信用保証料の1/2相当額を補助!

概要: つくば市では茨城県の創業支援融資を受ける方に対して信用保証料の2分の1を補助しています。

支援内容

対象費用: 信用保証料

助成率: 2分の1

詳細

■補助金の概要
つくば市では茨城県中小企業資金融資制度の「創業支援融資」又は「女性・若者・障害者創業支援融資」を受けるつくば市の法人、個人に対して信用保証料の2分の1を補助しています。本補助金と県融資制度による信用保証料補助を合わせることで、利用者の負担する信用保証料が実質ゼロとなります。
※令和4年4月1日現在、「女性・若者・障害者創業支援融資」は県による保証料補助が10割であるため、申請対象外です。

■補助金の額
茨城県信用保証協会に支払う当該融資に係る信用保証料の2分の1に相当する額
※ただし、茨城県による信用保証料補助金との合算が、信用保証料の10割を超えない範囲とします。

■補助金の対象者
対象となる申請者は(1)から(4)のすべてに該当する方。
(1) 法人の場合(下記のいずれかを満たすこと)
・市内に事業所を有する方
・市内に事業所を開設する具体的な計画を有する方
個人の場合(下記のいずれかを満たすこと)
・市内に住所及び事業所を有し事業を行っている方
・市内に住所を有する方で、市内に事業所を開設し事業を開始する具体的計画を有する方
(2) 茨城県の「創業支援融資」又は「女性・若者・障害者創業支援融資」について商工会若しくは商工会議所又は茨城県中小企業団体中央会の認定を受けた方
(3) 市税の滞納がない方
(4) 当該融資の信用保証料を分納しない方

■補助金交付までの手続き
商工会等で「茨城県創業支援融資認定書」または「女性・若者・障害者創業支援融資認定書」の交付を受けた後に、市産業振興課に以下の手続きを行ってください。
※申請は、必ず融資が実行される前に行ってください。融資が実行された後の申請は認められません。
※実績報告は、融資実行から20日以内、又は融資実行日の属する年度の3月31日のいずれか早い日までに提出して下さい。
※申請後に内容変更がある際は変更申請をして下さい。
※請求から3週間ほどで補助金が指定口座に振り込まれます。
※繰り上げ返済等により信用保証料の払い戻しがあった際は返還届を提出して下さい。

■お問い合わせ
経済部産業振興課
〒305-8555
つくば市研究学園一丁目1番地1
電話:029-883-1111(代表)
ファクス:029-868-7616

情報公開元 ※制度の詳細は随時変更になることがございます。こちらのURLから最新情報等、ご確認ください。