• TOP
  • 検索
  • 新型コロナウイルス対策休業助成金(山梨県)

新型コロナウイルス対策休業助成金(山梨県)

  • 山梨県

2022年04月01日~2023年02月28日 ※募集終了※

想定金額: 6 万円(最大時)

コロナ対策 事業再生


概要

山梨県内でコロナ感染の為に休業した個人事業主が対象!休業日1日につき4千円給付!

概要: 県では、新型コロナウイルス感染症の拡大を防止するため、感染者や濃厚接触者となったことで入院勧告や外出自粛の要請を受け、休業することになった方に一定額の助成を行っています。

支援内容

対象費用: 所得

助成率: 実績に応じて定額支給 支給金額: 6 万円(最大時)

詳細

■助成対象者
以下の(1)から(4)の全てに該当する方が対象となります。
(1)山梨県内に住所を有する方
(2)労働基準法第9条に規定する労働者、又は事業活動を行う個人事業主
※事業所から賃金をもらって働いている方や自営業者を言います。アルバイトやパートの方も対象となります。
(3) 感染者又は濃厚接触者等となったことにより、令和4年1月1日以降に休業した方
(4)休業期間中、労働基準法に基づく休業手当金、健康保険法に基づく傷病手当金、その他給与又は事業所得の補てんにあたる公的な給付金等が支給されない方
※対象となる感染者・濃厚接触者について
陽性者登録センターに申込みをしない場合、休業助成金の対象外になる方がいます。
【注意】
※感染者の方は、申請前に傷病手当金の受給についてご確認ください。
※濃厚接触者で労働者の方は、申請前に新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金の受給についてご確認ください。
新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金(厚生労働省ホームページ)https://www.mhlw.go.jp/stf/kyugyoshienkin.html
※新型コロナウイルス感染症対応休業支援金は(4)の公的な給付金に含まれます。

■助成内容
1.助成対象期間
次の(1)または(2)の期間とし、連続した14日間を限度とします。(濃厚接触者としての外出自粛要請期間中に感染者に移行した場合は、(1)及び(2)の期間とし、それぞれ14日間を限度とします)
(1)感染者:感染が確認された日から入院・宿泊療養・保健所の決定や県の指示による自宅療養が終了した日までの間
(2)濃厚接触者:保健所等から外出自粛の要請を受けた期間
2.助成額
助成対象期間中の<休業日>1日につき4000円です。
※助成対象となる<休業日>とは:本来労働日であった日を休んだ日で、給与、手当等の支給がない日
(定休日、年次有給休暇、特別有給休暇、休業手当や傷病手当金の対象日等は助成対象外)

■申請方法
申請に必要な書類を、令和5年2月28日(火曜日)までに郵送またはメールで提出してください。

■郵送先
〒409-3851 中巨摩郡昭和町河西1232-1
山梨県新型コロナウイルス関係休業助成金事務局
メールアドレス:yamanashi-joseikin@hucom-eng.co.jp
※できるだけ休業終了後、1か月以内に申請してください。
※令和3年12月31日以前に休業した場合は、受付を終了しております。

情報公開元 ※制度の詳細は随時変更になることがございます。こちらのURLから最新情報等、ご確認ください。