概要: 厚木市中小企業融資制度は、市内中小企業者の事業の育成と振興を図るため、厚木市と特定金融機関が協調して行う融資制度です。市が特定金融機関に対して一定の資金を預けることにより、特定金融機関は低利で融資を行います。こちらは小規模企業者の方が利用できます。
支給金額: 2,000 万円(最大時)
■対象者
次の1から4全てに該当する方。
1.従業員が20人(商業、サービス業の場合は5人※)以下の小規模企業者。(医業を主たる事業とする法人、宿泊業・娯楽業を事業とする小規模企業者は20人以下)
2.市内において1年以上継続して事業を営み、かつ、個人にあっては、市内に1年以上住所を有すること。
3.中小企業信用保険法第2条第1項第1号に規定する特定事業(神奈川県信用保証協会の保証対象外業種を除く。)を営んでいること。
4.行政庁の許認可を必要とする事業については、その許認可等を得ていること。
※ただし、次のいずれかに該当する方は、この制度を利用することができません。
(1)市税を完納していない方
(2)返済能力が無いと認められる方
(3)市の融資制度を不正に利用した方
(4)金融機関から取引停止処分を受けている方
(5)神奈川県信用保証協会が行った代位弁済に対する債務の履行が終わっていない方
■資金使途
運転資金、設備資金
■融資限度額
2000万円(全国の信用保証協会の保証付き融資残高との合計で)
■融資利率(固定)
年1.90%以内、ただし3年以内の場合は年1.70%以内
※融資実行月から36ヶ月を限度として、支払った約定利子額の50%以内(50万円を限度額)を市が利子補給。
■融資期間
10年以内(うち据置期間6か月以内)
■信用保証
・信用保証協会の小口零細企業保証を付す。
※支払った信用保証料の50%以内(20万円を限度)を市が補助。
■担保・保証人
・担保・保証人は取扱金融機関又は信用保証協会の定めによる。