概要: 「大阪府小規模資金」「セーフティネット保証制度(1〜6号)及び災害関係保証」「東日本大震災復興緊急保証制度」を利用して融資を受けた、市内に事業所がある事業者に対して、大阪信用保証協会へ支払った信用保証料の1年分(「セーフティネット保証制度(1〜6号)及び災害関係保証」の場合は1会計年度につき上限2万5千円、「東日本大震災復興緊急保証制度」の場合は1事業所につき上限2万5千円)を助成します。
使用目的: 運転資金を確保したい,新型コロナウイルス感染症に対する対策を行いたい
助成率: 10分の10 支給金額: 3 万円(最大時)
■大阪府小規模資金
〇対象となる方
*(1)〜(4)の全てを満たす方
(1)大阪府小規模資金の借入れを行った方
(2)融資申込時に、市内に事業所を有する法人または個人事業者であること。
(3)豊中市に法人市民税または市民税を納付している方(※個人事業主で非課税の場合またはNPO法人で免除の場合は、納付しているとみなします。)
(4)「大阪府小規模資金」の信用保証料に対する豊中市助成制度要綱第2条第4号に規定する暴力団、暴力団員または暴力団密接関係者に該当しない方
■補助内容
〇補助対象
「大阪府小規模資金」の借入れに伴い、支払った信用保証料の1年分(今回支払額)
〇補助額
支払い信用保証料相当分
・「大阪府小規模資金」の資金使途が、市外にある事業所の運転資金及び設備資金または、市外の物件・事業所への移転資金及び設備資金に係る信用保証料は含まれません。
〇注意事項
・融資実行後、手続きについて詳しくご説明しますので、市役所窓口まで書類を持参のうえお越しください。
・融資実行日から1年を経過すると、申込みができなくなります。
■セーフティネット保証制度(1〜6号)及び災害関係保証
〇対象となる方
(1)〜(4)の全てを満たす方
(1)「セーフティネット保証制度(1〜6号)」に係る事業資金の借入れをおこなった方(※大阪府「経営安定資金」を利用された方も含まれます。)、または災害関係保証に係る事業資金の借入れを行った方
(2)融資申込時に豊中市内に事業所を有する方
(3)豊中市に法人市民税または市民税を納付している方。
(※個人事業主で非課税の場合またはNPO法人で免除の場合は納付しているとみなします。)
(4)中小企業信用保険法第2条第5項第1号から第6号までに係る事業資金等の信用保証料に対する豊中市助成制度要綱第2条第4号に規定する暴力団、暴力団員または暴力団密接関係者に該当しない方
■補助内容
〇補助対象
当資金の借入れに伴い支払った信用保証料(今回支払額)の1年分
〇補助額
最大25,000円(補助率:支払い信用保証料相当分)
・1会計年度につき、1事業者あたりの上限2万5千円
・当資金の借入れの資金使途が、市外にある事業所の運転資金及び設備資金または、市外の物件・事業所への移転資金及び設備資金に係る信用保証料は対象となりません。
〇注意事項
・手続きについて、詳しくご説明しますので、市役所窓口まで書類を持参のうえ、お越しください。
・融資実行日から1年を経過すると、申込みができなくなります。