スタッフ
おすすめ度
概要: 高槻市では、高槻市在住の障がい者を雇用する事業者様向けに、障がい者の雇用の促進と安定を図ること等を目的として、障がい者雇用奨励金制度を設けています。
使用目的: 人を雇いたい
助成率: 10分の10 支給金額: 3〜90 万円
■支給対象
障がい者(重度身体障がい者・知的障がい者・精神障がい者)を、常用労働者として雇用する事業主で、下記のいずれかに該当するもの。
(1)障がい者の職場適応訓練(※)終了と同時に当該障がい者を雇用保険被保険者として雇用する、雇用保険被保険者数が300人以下の事業主。
※障害者雇用促進法第13条第2項の規定に基づく委託
(2)職場適応訓練を行わずに、公共職業安定所の紹介により、障がい者を雇用被保険者として雇用している、雇用保険被保険者数が300人以下の事業主。
■奨励内容
〇支給対象期間(開始月)
・支給対象期間は、職場適応訓練を実施した事業主については、職場適応訓練を終了した月の翌月から。
・職場適応訓練を実施しない事業主については、
(1)国の助成金(※)を受給した場合は、受給期間が終了した月の翌月
(2)国の助成金を受給しない場合は、障がい者を雇用した月の翌月
※国の助成金…「特定求職者雇用開発助成金(特開金)」、「トライアル雇用奨励金」
〇支給金額及び支給対象期間
・1人の支給額最大90万円(定額支給)
・1人につき支給月額及び支給月数は次の通り
(1)重度(身体・知的障がい者):50,000円・18カ月間
(2)重度(身体・知的障がい者)短時間労働者:35,000円・12カ月間
(3)重度以外の知的障がい者:35,000円・12カ月間
(4)精神障がい者:35,000円・12カ月間
〇申請期間
(1)職場適応訓練を行った事業主については、障がい者を雇用した日から3カ月以内
(2)国の助成金の支給を受けた事業主にあっては、当該助成金の支給期間が終了した日から9カ月以内
(3)上記2つ以外の支給対象となる事業主については、障がい者を雇用した日から3カ月以内
※ただし、支給対象期間が年度にまたがっている場合においては、その年度をまたがる期間について新年度の4月30日までに申請するものとする。
※申請期間を過ぎると申請受付ができないため、申請要件の確認も兼ねて、申請期間の開始前に、必ず事前相談を行ってください。