概要: 本市では、観光、ビジネスなどで本市を訪れる方の宿泊施設並びに市民及び事業者が利用する会議施設を確保することにより、まちの賑わいの向上及び都市機能の充実、市内経済の活性化などを目的に、「高槻市ホテル及び旅館の誘致等に関する条例」を制定しました。
使用目的: 運転資金を確保したい,新しく顧客・販路を拡大したい,新規事業を行いたい
助成率: 10分の10 支給金額: 50,000 万円(最大時)
■対象者要件
1.新たに客室の数が50室以上のホテルまたは20室以上の旅館を設置すること
2.既存のホテル・旅館において、新たに客室を設置すること
(新たに設置する客室は、ホテルは25室以上、旅館は10室以上で、かつ客室の合計数が、ホテルにあっては50室以上、旅館にあっては20室以上となる場合に限る)
※既存建物の用途変更等による設置は、対象となりません
■対象業種
ホテル・旅館(旅館業法第2条第2項に規定するホテル営業、又は同条第3項に規定する旅館営業)
※「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業に該当する営業を除く
■要件
対象ホテル等の新設等のために使用した土地並びに新たに取得した家屋・償却資産に係る固定資産税及び都市計画税の納税義務者であるとき
■対象地域
市内全域
■対象期間
5年度間
■奨励金額
1.各年度の特定固定資産にかかる固定資産税及び都市計画税の額に相当する額
2.年度ごとの上限1億円
■注意事項
※奨励金の交付を受けるには、操業開始日前90日から操業開始日後90日までの期間内に申請を行い、指定事業者として指定を受ける必要があります。
※申請にあたっては、事前にご相談ください。