概要: 鎌倉市内の中小企業者の発展を支援するため、市内の金融機関と協調して、「鎌倉市中小企業融資制度」を実施しています。こちは、売上げが減少している中小企業者及び特定非営利活動法人の方が利用できます。
支給金額: 1,500 万円(最大時)
■対象者
・1年以上継続して同一事業(融資対象業種)を営んでいる中小企業者及び特定非営利活動法人。
・法人の場合は、市内に事業所を有すること。個人の場合は、市内に事業所を有するか、1年以上市内に居住していること。
・業種が信用保証協会の保証対象業種であること。
・許認可が必要な業種は、それを取得していること。
・市税の滞納がなく、必要な申告義務を完了していること。(連帯保証人についても同じ)
・次のいずれかの要件を満たしていること。
(1)最近3か月間又は6か月間の売上額が、直近3か年の同時期の売上額と比較して3%以上減少していること。
(2)売上原価のうち、20%以上を占める原油等の仕入れ価格が20%以上上昇したことにより、最近3か月間の平均売上高に占める原油等の平均仕入れ価格の割合が前年同期の平均売上高に占める原油等の仕入れ価格を上回っていること。(セーフティネット保証(中小企業信用保険法第2条第5項第5号(ロ))の認定を受けていること。)
(3)最近3か月間の売上総利益率又は営業利益率が、前年同期のものと比較して、3%以上減少していること。
※最近3か月とは、原則として申請月直前の月を含む3か月です。(例:5月申請であれば、2月、3月、4月の3か月間)
■資金使途
運転・設備
■融資限度額
1500万円
■融資利率
1.5%以内
■融資期間
7年以内(うち据置期間1年以内)
※ただし、セーフティネット保証が適用されるものは10年以内とする。
■信用保証
必要に応じて信用保証協会の信用保証を付す。
■担保・保証人
・担保は必要に応じて徴求する。
・保証人は、法人の代表者以外は原則不要。