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特定求職者雇用開発助成金(成長分野等人材確保・育成コース)(全国)

  • 厚生労働省
  • 全国

2023年04月01日~2024年03月31日

想定金額: 360 万円(最大時)

人材採用 人材育成


概要

就職困難者を雇入れ人材育成や職場定着に取り組む事業主に対し最大360万円を交付!

概要: 高年齢者や障害者等の就職困難者を、ハローワーク等の紹介により雇い入れて、「成長分野等の業務」に従事させ、人材育成や職場定着に取り組む事業主に、特定求職者雇用開発助成金の他のコースより高額の助成金を支給します。

支援内容

対象費用: 労働者に支払われた賃金

助成率: 定額支給 支給金額: 360 万円(最大時)

詳細

■概要
(1)と(2)の2つの助成メニューがあります。
(1)助成メニュー<成長分野>(令和4年4月~)
   高年齢者や障害者等の就職困難者を、ハローワーク等の紹介により雇い入れて、「成長分野等の業務」(※1)に従事させ、人材育成や職場定着に取り組む場合に、特定求職者雇用開発助成金の他のコースより高額の助成金を支給します。
(※1)成長分野(デジタル、グリーン)の業務のうち専門的職業(例:プログラマー、システムエンジニアなど)

(2)助成メニュー<人材育成>(令和4年12月~)
   未経験の就職困難者を、ハローワーク等の紹介により雇い入れて、人材開発支援助成金による人材育成を行い、賃上げを行った場合に、特定求職者雇用開発助成金の他のコースより高額の助成金を支給します。

■主な支給要件
 本助成金を受給するためには、次の要件のいずれも満たすことが必要です。
〇助成メニュー(1)(2)共通
 以下の対象労働者種別に応じた特定求職者雇用開発助成金の他のコースの支給要件をすべて満たすこと。
    (対象労働者種別)         (対応するコース)
 ・障害者、60~64歳の者、母子家庭の母等 特定就職困難者コース
 ・発達障害者、難治性疾患患者      発達障害者・難治性疾患患者雇用開発コース
 ・就職氷河期世代の者          就職氷河期世代安定雇用実現コース
 ・生活保護受給者、生活困窮者      生活保護受給者等雇用開発コース
※生涯現役コース及び被災者雇用開発コースについては、対象労働者の雇入れ日が令和5年3月31日までの場合は支給対象となります。
 ・65歳以上の者             生涯現役コース
 ・東日本大震災の被災離職者等      被災者雇用開発コース

〇助成メニュー<成長分野>の場合
 1.対象労働者を、「成長分野等の業務」に従事させること。
 2.対象労働者に対して、雇用管理改善または職業能力開発にかかる取組を行うこと。 
 3.1及び2に関すること等について記載した実施計画書及び実施結果報告書を提出すること。

〇助成メニュー<人材育成>の場合
 1.対象労働者が就労の経験のない職業に就くことを希望する者であること。
 2.対象労働者を支給要領に定める人材開発支援助成金を活用した訓練を行い、当該訓練と関連した業務に従事させること。
 3.毎月決まって支払われる賃金(※2)を雇入れ日から3年以内に、雇入れの日(試用期間がある場合は本採用後の日)の賃金と比べて5%以上引上げられていること。
(※2)就業規則などによってあらかじめ定められている支給条件、算定方法によって支給された現金給与額のこと。「年間賞与」や「超過労働給与額(時間外手当など)」、「職務非関連の賃金(住宅手当、家族手当、通勤手当など)」は除く。

■受給できる事業主
 対象事業主は次の1~3のすべてに該当する事業主です。
 1.対象労働者種別に対応する特定求職者雇用開発助成金の他のコースの支給要件をすべて満たすこと。
→詳細は各コースのリーフレットをご確認ください。
 2.対象労働者を、次のいずれかの成長分野の業務に従事させる事業主であること。
・デジタル化関係業務 ・グリーン化、カーボンニュートラル化関係業務
 3.対象労働者に対して、雇用管理改善または職業能力開発に関する取り組みを行うこと。
 4.2と3についての報告書を提出すること。

〇主な支給要件
 1.雇用保険適用事業所の事業主であること。
 2.対象労働者の賃金を支払っていること。
 3.労働保険料を滞納していないこと。
 4.採用日前後6か月間に事業主都合による解雇をしていないこと(勧奨退職を含みます)。
 5.採用日前後6か月間に、倒産や解雇など特定受給資格者となる理由で離職した被保険者の数が、対象労働者の採用日における被保険者の6%を超えている場合(特定受給資格者となる離職者が3人以下の場合を除く)。

■支給額
 対象労働者の類型と企業規模に応じた1人あたりの支給額の下記の通りです。
 ※(1)と(2)の助成メニュー共通の支給額です。
〇短時間労働者以外の者
1.対象労働者:高年齢者(60歳以上)、母子家庭の母等、就職氷河期世代の者、生活保護受給者等
 (1) 支給額:90万円(75万円)
 (2) 助成対象期間:1年(1年)
 (3) 支給対象期ごとの支給額:45万円 × 2期(37.5万円 × 2期)
2.対象労働者:身体・知的障害者、発達障害者、難治性疾患患者
 (1) 支給額:180万円(75万円)
 (2) 助成対象期間:2年(1年)
 (3) 支給対象期ごとの支給額:45万円 × 4期(37.5万円 × 2期)
3.対象労働者:重度障害者等(※3)
 (1) 支給額:360万円(150万円)
 (2) 助成対象期間:3年(1年6ヵ月)
 (3) 支給対象期ごとの支給額:60万円 × 6期(50万円 × 3期)

〇短時間労働者(※4)
4.対象労働者:高年齢者(60歳以上)、母子家庭の母等、生活保護受給者等
 (1) 支給額:60万円(45万円)
 (2) 助成対象期間:1年(1年)
 (3) 支給対象期ごとの支給額:30万円 × 2期(22.5万円 × 2期)
5.対象労働者:身体・知的障害者、発達障害者、難治性疾患患者
 (1) 支給額:120万円(45万円)
 (2) 助成対象期間:2年(1年)
 (3) 支給対象期ごとの支給額:30万円 × 4期(22.5万円 × 2期)
注:( )内は中小企業事業主以外に対する支給額および助成対象期間です。
(※3)「重度障害者等」とは、重度の身体・知的障害者、45歳以上の身体・知的障害者及び精神障害者をいいます。
(※4)「短時間労働者」とは、一週間の所定労働時間が、20時間以上30時間未満である者をいいます。
※支給対象期ごとの支給額は、支給対象期中について対象労働者に対して支払った賃金額を上限とします
※雇入れ事業主が、対象労働者について最低賃金法第7条の最低賃金の減額の特例の許可を受けている場合は、支給対象期について対象労働者に対して支払った賃金に次の助成率を乗じた額(表の支給対象期ごとの支給額を上限とする)となります。
・対象労働者が重度障害者等以外の者の場合 1/2(中小企業事業主以外3/8)
・対象労働者が重度障害者等の場合 3/4(中小企業事業主以外1/2)

■支給申請の手続き
1.計画書は、雇入れ日(対象労働者がトライアル雇用労働者の場合は継続雇用に移行した日)から「1か月以内」に、紹介を行ったハローワークまたはそのハローワークを管轄する労働局に提出してください。
2.助成金は、支給対象期(※5) ごとに、2~6回に分けて支給します。
3.支給申請は、支給対象期ごとに事業所の所在地を管轄する労働局またはハローワークに行います。
4.支給申請期間は、各支給対象期の末日の翌日から「2か月以内」です。
5.支給申請をする際は、報告書などを提出する必要があります。
(※5)支給対象期は、起算日から6ヵ月間ごとに区切った期間です。
    起算日は、次のようになります。
   ・賃金締切日が定められていない場合は、雇入れ日
   ・賃金締切日が定められている場合は、雇入れ日の直後の賃金締切日の翌日
※制度の詳細は厚生労働省ウェブサイトをご確認ください。参考事例集や様式の記載例を掲載しています。様式もダウンロードできます。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/tokutei_seichou_00008.html

■お問い合わせ
 最寄りのハローワークまたは各都道府県労働局(職業安定部)へお問い合わせください。

情報公開元 ※制度の詳細は随時変更になることがございます。こちらのURLから最新情報等、ご確認ください。