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特定求職者雇用開発助成金(生活保護受給者等雇用開発コース)(全国)

  • 厚生労働省
  • 全国

2023年04月01日~2024年03月31日 ※募集終了※

想定金額: 60 万円(最大時)

人材採用


概要

生活保護受給者や生活困窮者を継続して雇用する事業主に対し最大60万円を交付!

概要: ハローワークまたは地方公共団体において、通算して3ヶ月を超えて支援を受けている生活保護受給者や生活困窮者を、ハローワーク等の紹介により、継続して雇用する労働者(雇用保険の一般被保険者)として雇い入れる事業主に対して助成します。

支援内容

対象費用: 労働者に支払われた賃金

助成率: 定額支給 支給金額: 60 万円(最大時)

詳細

■主な受給要件
 本助成金を受給するためには、次の要件のいずれも満たすことが必要です。
1.ハローワークまたは民間の職業紹介事業者等(※1)の紹介により雇い入れること。
2.雇用保険一般被保険者として雇い入れ、継続して雇用すること(※2)が確実であると認められること。
(※1)具体的には次の機関が該当します。
   (1) 公共職業安定所(ハローワーク)
   (2) 地方運輸局(船員として雇い入れる場合)
   (3) 適正な運用を期すことのできる有料・無料職業紹介事業者等
     特定地方公共団体、厚生労働大臣の許可を受けた有料・無料職業紹介事業者、届出を行った無料職業紹介事業者、または無料船員職業紹介事業者(船員として雇い入れる場合)のうち、本助成金に係る取扱いを行うに当たって、厚生労働省職業安定局長の定める項目のいずれにも同意する旨の届出を労働局長に提出し、雇用関係給付金に係る取扱いを行う旨を示す標識の交付を受け、これを事業所内に掲げる職業紹介事業者等
(※2)対象労働者の年齢が65歳以上に達するまで継続して雇用し、かつ当該雇用期間が継続して2年以上であることをいいます。

■対象となる事業主
 以下の全てを満たす必要があります。
(1) 雇用保険の適用事業主であること。
(2) 対象労働者をハローワークなどの紹介によって雇用保険の一般被保険者として継続して雇用することが確実であると認められ、支給対象期の末日において対象労働者を継続して雇用している事業主であること。
(3) 対象労働者の出勤状況や賃金の支払い状況などを明らかにする書類(労働者名簿、賃金台帳、出勤簿など)を整備・保管していること。

■対象となる労働者
 雇入れ日において、3カ月を超えて(1)~(3)のいずれかの支援を受けている生活保護受給者
または生活困窮者。
(1) 地方公共団体からの支援要請に基づくハローワークにおける支援
(2) 地方公共団体における被保護者就労支援事業による支援
(3) 地方公共団体における生活困窮者自立相談支援事業による就労支援

■支給額
 対象労働者の類型と企業規模に応じた1人あたりの支給額の下記の通りです。
1.短時間労働者以外の者
 (1) 支給額:60万円(50万円)
 (2) 助成対象期間:1年(1年)
 (3) 支給対象期ごとの支給額:30万円 × 2期(25万円 × 2期)
2.短時間労働者(※3)
 (1) 支給額:40万円(30万円)
 (2) 助成対象期間:1年(1年)
 (3) 支給対象期ごとの支給額:20万円 × 2期(15万円 × 2期)
注:( )内は中小企業事業主以外に対する支給額および助成対象期間です。
(※3)「短時間労働者」とは、一週間の所定労働時間が、20時間以上30時間未満である者をいいます。
※支給対象期ごとの支給額は、支給対象期中について対象労働者に対して支払った賃金額を上限とします。
※支給対象期の途中で対象労働者を雇用しなくなった場合(対象労働者の責めに帰すべき解雇、対象労働者の死亡、天災等により事業の継続が不可能になったことによる解雇を除く)または短時間労働者について実際に支払った賃金額が支給額(中小企業向け)を下回る場合は助成金は支給されません。また、対象労働者を事業主都合で離職させた場合は、以後3年間は本助成金は支給されません。
※雇入れ事業主が、対象労働者について最低賃金法第7条の最低賃金の減額の特例の許可を受けている場合は、支給対象期について対象労働者に対して支払った賃金に助成率1/3(中小企業事業主以外は1/4を乗じた額(表の支給対象期ごとの支給額を上限とする)となります。

■受給までに流れ
1.求人の申し込み/ハローワークなどからの紹介
2.対象労働者の雇入れ
3.助成金の支給申請(第1期・第2期)
4.ハローワークによる支給・不支給決定(第1期・第2期)
5.助成金の受給(第1期・第2期)
※支給申請は、支給対象期ごとに、労働局またはハローワークに行います。
※支給申請期間は、各支給対象期の末日の翌日から2か月以内です。これを過ぎた場合は支給されません。
※1回目の支給申請をしていない場合でも、2回目の支給申請を行うことができます。(ただし、既に支給申請期間が終了した支給対象期の助成金は支給されません)。

■電子申請
 特定求職者雇用開発助成金(生活保護受給者等雇用開発コース)は電子申請をご利用いただくことができます。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/index_00037.html

■お問い合わせ
 最寄りのハローワークまたは各都道府県労働局(職業安定部)へお問い合わせください。

情報公開元 ※制度の詳細は随時変更になることがございます。こちらのURLから最新情報等、ご確認ください。