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特定求職者雇用開発助成金(被災者雇用開発コース)(全国)

  • 厚生労働省
  • 全国

2022年04月01日~2023年03月31日 ※募集終了※

想定金額: 120 万円(最大時)

人材採用


概要

東日本大震災による被災離職者・被災地求職者を雇用する事業主に最大120万円を交付

概要: 東日本大震災による被災離職者や被災地求職者を、ハローワーク等の紹介により、1週間の所定労働時間が20時間以上の労働者として雇い入れる事業主に対し助成金を交付します。

支援内容

対象費用: 労働者に支払われた賃金

助成率: 定額支給 支給金額: 120 万円(最大時)

詳細

■概要
 平成23年5月2日以降、東日本大震災による被災離職者や被災地求職者を、ハローワーク等の紹介により、1週間の所定労働時間が20時間以上の労働者として雇い入れる事業主(1年以上継続して雇用することが確実な場合に限る)に対して助成されます。
 また、この助成金の対象者を10人以上雇い入れ、1年以上継続して雇用した場合には、助成金の上乗せが行われます。

■主な受給要件
 本助成金を受給するためには、次の要件のいずれも満たすことが必要です。
1.ハローワークまたは民間の職業紹介事業者等(※1)の紹介により雇い入れること。
2.平成23年5月2日以降、雇用保険一般被保険者として雇い入れ、1年以上継続して雇用することが見込まれること。
(※1)具体的には次の機関が該当します。
   (1) 公共職業安定所(ハローワーク)
   (2) 地方運輸局(船員として雇い入れる場合)
   (3) 適正な運用を期すことのできる有料・無料職業紹介事業者等
     特定地方公共団体、厚生労働大臣の許可を受けた有料・無料職業紹介事業者、届出を行った無料職業紹介事業者、または無料船員職業紹介事業者(船員として雇い入れる場合)のうち、本助成金に係る取扱いを行うに当たって、厚生労働省職業安定局長の定める項目のいずれにも同意する旨の届出を労働局長に提出し、雇用関係給付金に係る取扱いを行う旨を示す標識の交付を受け、これを事業所内に掲げる職業紹介事業者等

■受給できる事業主
 次の1~3の要件のすべてを満たすことが必要です。
1.雇用保険適用事業所の事業主であること(雇用保険被保険者が存在する事業所の事業主であること)。
2.支給のための審査に協力すること
 (1) 支給または不支給の決定のための審査に必要な書類等を整備・保管していること。
 (2) 支給または不支給の決定のための審査に必要な書類等の提出を、管轄労働局等から求められた場合に応じること。
 (3) 管轄労働局等の実地調査を受け入れること、など。
3.申請期間内に申請を行うこと。

■対象労働者
 震災発生時に原発事故に伴う警戒区域等(計画的避難区域・緊急避難準備区域などを含む)に居住していた方であって、以下の1または2のいずれかに該当する方。
1. 被災離職者(以下の(1)から(3)のいずれにも該当する方)
 (1) 東日本大震災発生時に被災地域(※2)で就業していた方
 (2) 震災により離職を余儀なくされた方
 (3) (2)の離職後、安定した職業についたことのない方(※3)
2.被災地求職者(以下の(1)に該当する方)
① 震災後、安定した職業についたことがない方(※3)
(※2)震災に際し、災害救助法が適用された市町村の地域(東京都を除く)。
(※3)具体的には「週所定労働時間20時間以上の労働者として6か月以上雇用されたことのない」ことをいいます。

■支給額
 対象労働者の類型と企業規模に応じた1人あたりの支給額の下記の通りです。
1.短時間労働者以外の者
 (1) 支給額:60万円(50万円)
 (2) 助成対象期間:1年(1年)
 (3) 支給対象期ごとの支給額:30万円 × 2期(25万円 × 2期)
2.短時間労働者(※4)
 (1) 支給額:40万円(30万円)
 (2) 助成対象期間:1年(1年)
 (3) 支給対象期ごとの支給額:20万円 × 2期(15万円 × 2期)
注:( )内は中小企業事業主以外に対する支給額および助成対象期間です。
(※4)「短時間労働者」とは、一週間の所定労働時間が、20時間以上30時間未満である者をいいます。
※支給対象期ごとの支給額は、支給対象期中について対象労働者に対して支払った賃金額を上限とします。
※雇入れ事業主が、対象労働者について最低賃金法第7条の最低賃金の減額の特例の許可を受けている場合は、支給対象期について対象労働者に対して支払った賃金に助成率1/3(中小企業事業主以外は1/4を乗じた額(表の支給対象期ごとの支給額を上限とする)となります。
(助成金の上乗せ)
  この助成金の対象者を10人以上雇い入れ、1年以上継続して雇用した場合、1事業主につき1回、助成金の上乗せとして次の支給額が助成されます。
  ・60万円(中小企業事業主以外は50万円)

■支給申請の手続き
1.助成金は、支給対象期(※5) ごとに、2回に分けて支給されます。
2.支給申請は、支給対象期ごとに、労働局またはハローワークに対して行います。
3.支給申請期間は、各支給対象期の末日の翌日から2か月以内です。
4.1回目の支給申請がなされていない場合でも、2回目以降の支給申請は行えます。
(※5)支給対象期は、雇入れ日から6か月間ごとに区切った期間です。
※支給申請書等、各種様式は厚生労働省ホームページからダウンロードできます。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/tokutei_hisai.html

■電子申請
 特定求職者雇用開発助成金(被災者雇用開発コース)は、電子申請がご利用できます。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/index_00037.html

■お問い合わせ
 最寄りのハローワークまたは各都道府県労働局(職業安定部)へお問い合わせください。

情報公開元 ※制度の詳細は随時変更になることがございます。こちらのURLから最新情報等、ご確認ください。