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働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)(全国)

  • 厚生労働省
  • 全国

2024年04月01日~2024年11月29日

想定金額: 730 万円(最大時)

働き方改革 福利厚生


概要

時間外労働削減・年次有給休暇促進に取組む中小企業事業主に!最大730万円を補助!

概要: 本コースでは、生産性を向上させ、時間外労働の削減、年次有給休暇や特別休暇の促進に向けた環境整備に取り組む中小企業事業主の皆さまを支援します。

支援内容

対象費用: 時間外労働時間短縮・年次有給休暇促進の取組みに係る経費

助成率: 4分の3 支給金額: 730 万円(最大時)

詳細

■支給対象となる事業主
支給対象となる事業主は、次のいずれにも該当する中小企業事業主です。
(1)労働者災害補償保険の適用事業主であること。
(2)交付申請時点で、「成果目標」1から3の設定に向けた条件を満たしていること。
(3)全ての対象事業場において、交付申請時点で、年5日の年次有給休暇の取得に向けて就業規則等を整備していること。

■支給対象となる取組
いずれか1つ以上実施してください。
1.労務管理担当者に対する研修
2.労働者に対する研修、周知・啓発
3.外部専門家(社会保険労務士、中小企業診断士など) によるコンサルティング
4.就業規則・労使協定等の作成・変更
5.人材確保に向けた取組
6.労務管理用ソフトウェア、労務管理用機器、デジタル式運行記録計の導入・更新
7.労働能率の増進に資する設備・機器などの導入・更新
※研修には、勤務間インターバル制度に関するもの及び業務研修も含みます。
※原則としてパソコン、タブレット、スマートフォンは対象となりません。

■成果目標の設定
支給対象となる取組は、以下の「成果目標」1から3のうち1つ以上選択し、その達成を目指して実施してください。
1:全月60時間を超える36協定の時間外・休日労働時間数を縮減させること。
2:年次有給休暇の計画的付与制度を新たに導入すること。
3:時間単位の年次有給休暇制度を新たに導入し、かつ、交付要綱で規定する特別休暇(病気休暇、教育訓練休暇、ボランティア休暇、不妊治療のための休暇、時間単位の特別休暇)のいずれか1つ以上を新たに導入すること。
※上記の成果目標に加えて、指定する労働者の時間当たりの賃金額を3%以上または、5%以上で賃金引上げを行うことを成果目標に加えることができます。

■事業実施期間
交付決定の日から令和7年1月31日(金)までに取組を実施してください。

■支給額
取組の実施に要した経費の一部を、成果目標の達成状況に応じて支給します。
以下のいずれか低い方の額。
(1)成果目標1から3の上限額および賃金加算額の合計額
(2)対象経費の合計額×補助率 3/4(※)
(※)常時使用する労働者数が30人以下かつ、支給対象の取組で6から9を実施する場合で、その所要額が30万円を超える場合の補助率は 4/5
〇(1)の上限額
1.成果目標1の上限額
(1) 現に有効な36協定において、時間外労働時間数等を月80時間を超えて設定している事業場
ア.時間外労働時間数等を月60時間以下に設定:200万円
イ.時間外労働時間数等を月60時間を超え、月80時間以下に設定:100万円
(2) 現に有効な36協定において、時間外労働時間数等を月60時間を超えて設定している事業場
ア.時間外労働時間数等を月60時間以下に設定:150万円
2.成果目標2達成時の上限額:25万円
3.成果目標3達成時の上限額:25万円

〇(1)の賃金加算額
1.常時使用する労働者数が30人を超える中小企業事業主の場合
(引き上げ人数):(1)3%以上引き上げ:(2)5%以上引き上げ
・1~3人:15万円:24万円
・4~6人:30万円:48万円
・7~10人:50万円:80万円
・11~30人:1人あたり5万円(上限 150万円):1人あたり8万円(上限 240万円)
2.常時使用する労働者数が30人以下の中小企業事業主の場合
(引き上げ人数):(1)3%以上引き上げ:(2)5%以上引き上げ
・1~3人:30万円:48万円
・4~6人:60万円:96万円
・7~10人:100万円:160万円
・11~30人:1人あたり10万円(上限 300万円):1人あたり16万円(上限 480万円)   

■締め切り
申請の受付は2024年11月29日(金)まで(必着)です。
※なお、支給対象事業主数は国の予算額に制約されるため、11月29日以前に受付を締め切る場合があります。

■ご利用の流れ
1.「交付申請書」を、最寄りの労働局雇用環境・均等部(室)に提出(締切:11月29日(金)必着)
2.交付決定後、提出した計画に沿って取組を実施(事業実施は、令和7年1月31日(金)まで)
3.労働局に支給申請(申請期限は、事業実施予定期間が終了した日から起算して30日後の日または令和7年2月7日(金)のいずれか早い日となります)

■お問い合わせ
ご不明な点やご質問がございましたら、企業の所在地を管轄する都道府県労働局 雇用環境・均等部 または 雇用環境・均等室にお尋ねください。

情報公開元 ※制度の詳細は随時変更になることがございます。こちらのURLから最新情報等、ご確認ください。