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  • 両立支援等助成金(新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置による休暇取得支援コース)(全国)

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両立支援等助成金(新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置による休暇取得支援コース)(全国)

  • 厚生労働省
  • 全国

2023年04月01日~2023年11月30日 ※募集終了※

想定金額: 100 万円(最大時)

福利厚生


概要

妊娠中の女性労働者に有給の休暇制度を設けて取得させた事業主に最大100万円給付!

概要: 休業が必要とされた妊娠中の女性労働者が、安心して休暇を取得して出産し、出産後も継続して活躍できる職場環境を整備するため、当該女性労働者のために有給の休暇制度を設けて取得させた事業主を助成します。

支援内容

対象費用: 指定なし

助成率: 定額支給 支給金額: 100 万円(最大時)

詳細

■助成金の対象
 原則として令和5年9月30日までの間に、下記(1)~(4)全ての条件を満たす事業主が対象です。
(1) 新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置として、医師または助産師の指導により、休業が必要とされた妊娠中の女性労働者が取得できる有給の休暇制度(年次有給休暇を除き、年次有給休暇の賃金相当額の6割以上が支払われるものに限る)を整備している。
(2) 当該有給休暇制度の内容を新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置の内容とあわせて労働者に周知した事業主。
(3) 令和5年4月1日から令和5年9月30日までの間に、当該休暇を合計して20日以上取得させたこと。
(4) 男女雇用機会均等法に基づく母性健康管理措置(新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置を含む)について、休暇制度の他に妊娠中の女性労働者が勤務を続けやすくするために、自社が対応できる措置を具体的に就業規則又は労働協約に規定し、全ての労働者に周知した事業主。

■対象となる労働者
 新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置として、医師または助産師の指導により休業が必要とされた妊娠中の女性労働者。
 ※雇用保険被保険者に限る。

■対象となる有給の休暇制度
1.休暇制度の整備、既存の特別休暇の活用
  この助成金の対象となる休暇制度を整備することが必要です。既存の特別休暇の対象に含まれることを明示して、労働者に周知することでも対象となります。
  ※助成金の申請に際し、制度内容が分かるものを添付する必要がありますが、就業規則等でなくてもかまいません。
  ※常時10人以上の労働者を使用している事業主が、新たな休暇制度を設けた場合は、労働基準法に基づき、遅滞なく就業規則を変更し、所轄の労働基準監督署に届け出る必要があります。

2.制度の周知方法
 有給の休暇制度と新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置の内容を、全ての労働者が知ることができるよう、適切な方法で周知を行うことが必要です。
(例)・事業所の見やすい場所に制度の内容を掲示する
   ・制度の内容を記載した書面を労働者へ交付する
   ・電子メールを利用して労働者に制度の内容を送信する など

■助成内容
 対象労働者1人当たり20万
 ※1事業所あたり5人まで

■申請期間
 対象労働者の有給休暇の延べ日数が合計20日に達した日の翌日から令和5年11月30日まで
 ※事業場単位の申請です。

■支給申請
 本助成金の支給を受けようとする事業主は、支給申請書及び添付書類を管轄する都道府県労働局長に提出してください。
(申請書類)
 (1) 両立支援等助成金(新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置による休暇取得支援コース)支給申請書(様式第1号)
 (2) 母性健康管理指導事項確認書(様式第2号)
   ※母性健康管理指導事項連絡カードなど医師等が新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置に係る指導事項を記載した書類がない場合。
 (3) 年次有給休暇の場合と比べて6割以上の賃金が支払われる有給休暇の制度となっていることが確認できる書類
 (4)有給休暇の制度及び新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置を労働者に周知したことが確認できる書類
 (5) 母性健康管理措置に関する具体的な措置を規定していることが確認できる就業規則等の写し
 (6) 上記(5)の就業規則等を労働者に周知したことが確認できる書類
 (7) 有給休暇取得中の賃金が支払われたことが確認できる書類
 (8) 対象労働者の所定労働日が確認できる書類
 (9) 対象事業主に雇用されており、有給休暇取得の前に1日以上勤務している労働者であることが確認できる書類
 (10) 振込口座が確認できる書類
   ※通帳又はキャッシュカード(申請者氏名、銀行名(支店名)、口座番号がわかるものに限る。電子申請を行う場合は不要。)

■お問い合わせ・相談窓口
 本助成金の内容や申請手続、新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置等に関するお問い合わせは、事業所の所在する各都道府県労働局の雇用環境・均等部(室)の相談・申請窓口まで御連絡ください。
 ※受付時間 午前8時30分~午後5時15分 ※土日祝日・年末年始を除く
※相談・申請窓口URL:https://www.mhlw.go.jp/kouseiroudoushou/shozaiannai/roudoukyoku/index_00004.html

情報公開元 ※制度の詳細は随時変更になることがございます。こちらのURLから最新情報等、ご確認ください。