概要: 府内宿泊施設等における新型コロナウイルス感染症の拡大防止対策のさらなる強化を図るため、より高度な感染症対策を実施する府内の宿泊施設等を支援します。
対象費用: 設置費
助成率: 2分の1以内(※対象事業者により異なります) 支給金額: 200 万円(最大時)
■補助対象者
(1)大阪府内で宿泊施設(ホテル、旅館、簡易宿所)の営業許可を受けた者(以下「宿泊事業者」といいます。)
(2)大阪府内で特区民泊施設における経営事業の特定認定を受けた者
(3)大阪府内で新法民泊施設における住宅宿泊事業の届出番号の通知を受けた者
※以下、(2)及び(3)を合わせて、「民泊事業者」といいます。
※申請開始までに、府が発行する「感染防止宣言ステッカー」の登録を行い、当該ステッカーを施設内の見やすい場所に掲出していることを補助の条件とします。「感染防止宣言ステッカー」については、こちらをご覧ください。
■補助対象事業
共用スペースにおいて実施する、下記の事業を補助対象とします。
(1)非接触対応にかかる事業
・高機能サーモグラフィの設置(体温測定時の誤差が±0.5℃以内である機器を対象とします。)
・トイレ・洗面室における自動水栓設備の整備
・セルフチェックイン・チェックアウト機、自動精算機の設置
・キャッシュレス決済機器の設置
・自動アルコールディスペンサー機器の設置(すべての階に設置することを条件とします。)
・エレベーター内における非接触化対応(タッチレス操作盤 等)【宿泊施設のみ対象】
・タッチレス開閉ドアの設置
(2)換気機能の向上にかかる事業
・高機能換気システムの設置
・サーキュレーターの設置(換気システム(既存のシステムでも可)と併用して使用する場合のみ補助対象とします。)
(2)その他、知事が感染症対策のさらなる強化のために必要と認める事業
【新法民泊施設において事業の実施をお考えの方へ】
新法民泊施設において事業を実施する場合、宿泊施設や特区民泊施設の補助対象事業と一部内容が異なります。
■補助対象経費
補助対象事業の実施に係る経費
■補助率及び補助上限額
1.補助率:補助対象経費の1/2以内
※ただし、災害時における旅行者の受入れ等に関する、知事が認める協定を大阪府又は宿泊施設等が所在する市町村と締結している宿泊施設は、補助対象経費の3分の2以内
2.補助上限額:宿泊施設については、1事業者につき、200万円、特区、新法民泊施設については、1事業者につき、40万円
■申請期間:令和4年6月6日(月曜日)から令和5年2月28日(火曜日)まで ※予算の上限に達し次第、申請の受付を終了します。
※<補助金の交付申請にあたって>
・審査、交付決定については随時行います。なお、交付決定については、2週間程度の審査を経て行う予定です。
・補助対象事業に該当していても、既に整備しているものや既に契約・発注等を行っているものについては、補助金の対象となりません。
・補助金の申請を行った事業については、必ず、交付決定以降に事業着手していただくことになります。