概要: 長期化する新型コロナウイルス感染症の影響に加えて、物価や燃料の高騰により、厳しい経営状況にある事業者の負担軽減を図り、事業継続を支援するため給付金を交付します。
対象費用: 燃料費
助成率: 定額支給 支給金額: 10 万円(最大時)
■対象者
1.令和4年10月1日時点で市内に事業所(※1)を有する中小企業(みなし大企業をのぞく)・個人事業主
2.申請時点において営業の実態があり、この給付金の交付後も事業を継続すること
3.事業所において、事業のために自己が負担する、令和4年4月分~9月分(6か月分)の電気料金・ガス料金、燃料費(車両用ガソリンを除く)の合計金額が20万円以上(消費税込)であること(※2)。水道料金は含まれません。
4.営業に必要な許認可等を有していること
5.宗教活動又は政治活動を目的とするものでないこと
6.市税を滞納していないこと、又は滞納解消に取り組んでいること
7.暴力団の統制下にある事業者ではないこと
8.以下に掲げる茨木市の給付金を申請していないこと
・ 茨木市障害福祉サービス事業所原油価格・物価高騰対応給付金
・ 茨木市介護サービス事業所原油価格・物価高騰対応給付金
・ 茨木市放課後等デイサービス事業所原油価格・物価高騰対応給付金
・ 茨木市医療機関物価高騰等支援給付金
・ 茨木市教育・保育施設等物価高騰等給付金
(※1)
「事業所」とは店舗、事務所など、従業者と設備を備えた一定の区画で、事業活動が継続的に行われている場所をいいます。
事業用資機材や在庫製品の保管倉庫、駐車場、登記や郵送物受取のための住所等の事業実態のない場所は、「事業所」とはみなしません。
(※2)
令和4年4月以降に開業された場合は、「開業月~令和4年9月分」となります。
自宅 兼 事業所の場合は各経費について、事業用と住居用の使用割合で按分し、事業用の金額を算出してください。
■給付内容
1事業者につき 一律10万円
※申請は、1事業者につき1回のみとなります。該当する事業所が複数ある場合は、まとめて申請ください。
■申請期限
令和4年11月16日(水曜日)予定~令和5年2月24日(金曜日)※消印有効