概要: 「立川市創業支援事業計画」に基づいた支援を受け、市から証明を受けた「認定創業者」に対する融資をあっせんするものです。従来の創業資金よりも利率等が優遇されます。
支給金額: 2,000 万円(最大時)
■対象者
〇対象者の要件
以下のいずれにも該当する方。(NPO法人は対象外)
・申請時に事業主として事業を営んでいないこと、または創業後1年未満であること。
・立川市内で事業を営む予定であること。(法人の場合は本店が市内に所在しているかその予定があること。)
・市民税、固定資産税等、すべての市税を滞納していないこと。
・立川市創業支援事業計画に基づく特定創業支援事業による支援を受けたことの証明書の交付を受けていること。
■資金使途
運転資金・設備資金
■融資限度額
2000万円
■融資利率
0.20%(表面金利1.60%の内、1.40%を立川市で補助します)
■融資期間
7年以内(据置期間1年を含む)
■信用保証
・信用保証協会の信用保証を付す。
・信用保証料の3分の2に相当する額を東京都が補助。
■担保・保証人
・担保は原則として無担保。(金融機関、または東京信用保証協会が必要とする場合は提供していただく場合があります。)
・保証人は個人は原則不要。法人は代表者個人。(東京信用保証協会が連帯保証人の追加を求める場合があります。)