概要: 立川市では、一定の要件を満たす中小企業を対象に事業資金の融資を金融機関にあっせんし、市が金利の一部を負担します。この資金は、親族・従業員や第三者による事業承継にかかる運転・設備資金の融資を金融機関にあっせんします。
支給金額: 2,000 万円(最大時)
■対象者
(1)従業員数が300人以下(卸売業・サービス業は100人以下、小売業は50人以下)、または資本金が3億円以下(卸売業は1億円以下、サービス業・小売業は5千万円以下)の中小企業者であること。
(2)従業員数が300人以下(卸売業・サービス業は100人以下、小売業は50人以下)の特定非営利活動法人であること。
(3)個人の場合、立川市又は近隣市(昭島・日野・国立・国分寺・小平・武蔵村山・福生・東大和市)に1年以上住所があり、立川市内で同一事業を1年以上営んでいること。
(4)法人の場合、立川市に本店の住所地(本店登記)が1年以上あり、かつ市内で同一事業を1年以上営んでいること。
(5)東京信用保証協会の保証対象業種を営んでいること。
(6)許認可等を必要とする業種にあっては、許認可を受けていること。
(7)個人の場合は市民税、法人の場合は法人市民税を課税され、かつ固定資産税を含む全ての市税を滞納していないこと。
(8)次のうち、いずれかに該当し、市が適当であると認めたもの
・5年以内に事業承継を行う見込みを有し、事業計画を策定し、その実行に取り組む者。
・事業承継をしてから5年未満で、事業計画を策定して、経営の安定化等に取り組む者。
・中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律第12条第1項の規定による東京都知事の認定を受けた者。
■資金使途
運転資金・設備資金
■融資限度額
2000万円
■融資利率
0.30%(表面金利1.60%の内、1.30%を立川市で補助します)
■融資期間
7年以内(据置期間1年を含む)
■信用保証
・信用保証協会の信用保証を付す。
・信用保証料の2分の1に相当する額を市が補助。
■担保・保証人
・担保は原則として無担保。(金融機関、または東京信用保証協会が必要とする場合は提供していただく場合があります。)
・保証人は個人は原則不要。法人は代表者個人。(東京信用保証協会が連帯保証人の追加を求める場合があります。)