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タクシー事業者に対する燃料価格激変緩和対策事業(第5期)(全国)

  • 国土交通省
  • 全国

2022年12月02日~2023年01月26日 ※募集終了※

想定金額:

事業再生


概要

LPガスを使用するタクシー事業者を対象に燃料高騰相当分の補助金を交付!

概要: 本事業では、現在の原油価格高騰を受け、国民生活等への不測の影響を緩和するため、LPガスを使用するタクシー事業者の燃料価格について時限的・緊急避難的な激変緩和事業に伴う経費に対して補助を行います。

支援内容

対象費用: LPガスの燃料高騰相当分

助成率: LPガスの使用量に応じた定額支給

詳細

■補助対象
 補助金を申請できるのは、道路運送法第3条第1項ハに規定する「一般乗用旅客自動車運送事業」を経営するタクシー事業者。
(1) タクシー事業者(福祉タクシー含む)(※)
(2) 令和4年10月1日(土)~11月30日(水)に稼働していた車両
(3) 燃料区分はLPガスに限る
(※)補助対象事業者についての詳細は、ホームページ上の公募要領をご確認ください。
   申請は事業許可を取得している事業者単位とし、1事業者での申請は1回のみとします。
※次のいずれかに該当する事業者は対象外とする。
 ・国土交通省からの補助金等停止措置または指名停止措置が講じられている事業者。
 ・交付規程別紙「暴力団排除に関する誓約事項」に記載されている事項に該当する者(誓約事項に違反した場合、交付決定の全部又は一部を取り消すことに留意すること)。
 ・関係法令に関して遵守しない者。

■補助対象となる経費
 令和4年10月1日(土)~令和4年11月30日(水)におけるLPガスの燃料高騰相当分。

■補助対象となる車両
 補助対象となる車両は、当該期間に保有していた車両(※)であり、LPガスを使用する車両である。
 ただし、補助対象期間における車両の営業状態により、補助対象となる日数が変更となる。

■車両の期間分類
 当該タクシー車の営業状態により以下の期間分類を定める。
1.通常
  本補助事業の補助対象期間において、申請車両を申請事業所の事業に使用できる状態。
2.増車
  対象期間中に新たに購入、若しくは他事業所からの転入により増備した状態(その後対象期間中に廃車・他事業所へ転出・売却を行った場合を含む)。
3.減車
  対象期間中に廃車・他事業所へ転出・売却等を行い、車両数が減少した状態。
4.休車
  対象期間中に一時抹消登録、中古新規登録のいずれか又は両方を行った状態(休車期間については対象期間前から・対象期間後への継続を含む)※一時抹消登録を伴わないコロナ臨時休車も含む。

■補助金の額の算定方法
 補助金の額の算定方法は、以下のとおりとする。
A:車両1台あたり日あたりの補助金の額(円/台・日)
   A=LPガス日平均使用量(リットル/日)※1 × 当該期間における支援額(円/リットル)※2

B:車両1台あたり補助金の額(円/台)
   B=(1)期間aの補助金の額+(2)期間bの補助金の額+(3)期間cの補助金の額
   (1) 期間aのA×期間aにおける補助対象日数(日)※3
   (2) 期間bのA×期間bにおける補助対象日数(日)
   (3) 期間cのA×期間cにおける補助対象日数(日)

C:1事業者あたり補助金の額(円)※4
  C=車両1のB(円/台)+車両2のB(円/台)+・・・+車両XのB(円/台)
                   (保有全車両の補助金の額を加算し算出)
 ※1:LPガス日平均使用量は14.2(リットル/日)とする。
 ※2:支援額(LPガス高騰相当額)を「表-1」に示す。
 ※3:該当車両の営業状態により、補助対象日数は異なる。
 ※4:円未満の端数がある場合、端数は切り捨てとする。

(表1)支援額(LPガス高騰額)
         期間           支援額(LPガス?騰相当額)
                            (円/リットル)
  ・a 令和4年10月1日~令和4年10月5日       14.7
  ・b 令和4年10月6日~令和4年11月2日       13.0
  ・c 令和4年11月3日~令和4年11月30日       13.3

■申請方法
 以下の(1) (2)では、それぞれ申請方法が異なります。
 ホームページへアクセスし、案内にしたがって申請を進めて下さい。
(1):第3期(6月~7月対象)・第4期(8月~9月対象)の両方で交付決定通知書を受け取っている方
   第3期および第4期の申請情報をもとに確認データを事務局からお送りし、お申し込みを簡単に進められます。また、早ければ2週間程度で入金がされます。
  a ホームページで確認データを請求もしくはメールで確認データの請求(第3期・第4期の交付決定通知番号を準備)
  b 事務局よりメールで確認データを送付
  c メール申請(確認データを確認し、申請書類としてメール送信)

(2) :(1) に当てはまらない方(第1~4期のいずれかで交付決定通知書を受け取っている方、その他初めての方)
   ホームページから申請書類をダウンロードして頂きメール・ホームページのいずれかの方法でご申請下さい。
  a 申請書類をダウンロード
  b メール申請(申請書類をメール送信)又はホームページ申請(申請書類をアップロード)

■問い合わせ先
 第5期タクシー事業者に対する燃料価格激変緩和対策事業 事務局
  メールアドレス:5ki_lpg@tk.pacific-hojo.jp
  電話:050-5530-5858
  ※電話受付時間 平日10:00~16:00(土日祝日、年末年始を除く)
          年末年始:令和4年12月28日~令和5年1月4日

情報公開元 ※制度の詳細は随時変更になることがございます。こちらのURLから最新情報等、ご確認ください。