概要: 国が全国統一制度として定めた事業承継特別保証制度を活用し、事業承継の段階における資金調達にあたり、一定の要件を満たす中小企業者については経営者を含めて保証人を徴求せず、また、信用保証料を補助することにより、本市中小企業者の円滑な事業承継を支援するための融資制度です。
支給金額: 48,000 万円(最大時)
■対象者
以下の全てに該当する方。
1.中小企業者又は協同組合等であること。
2.川崎市内に事業所を置いていること。
3.業歴1年未満の事業者については、創業支援資金を利用済みであること。
4.納期が到来している住民税を完納していること。
5.中小企業信用保険制度の特定業種に属する事業を営んでいること。
6.許認可を要する業種については、その許認可を取得していること。
7.全国の信用保証協会の代位弁済による求償債務がないこと。(連帯保証人も含む)
8.金融機関の取引停止処分(第1回不渡りを含む)を受けていないこと。
9.借入金の返済が延滞していないこと。
10.破産、民事再生、会社更生等法的整理の手続申立中でないこと。
11.休眠会社でないこと。
12.その他法令遵守していること。
13.以下のいずれかに該当すること。
(1)川崎市信用保証協会の保証申込受付日から3年以内に事業承継を予定する事業承継計画を有する法人。
(2)令和2年1月1日から令和7年3月31日までに事業承継を実施した法人であって、事業承継日から3年を経過していないもの。
14.以下の全ての要件を満たすこと。なお、(1)から(3)までについては、川崎市信用保証協会への申込日の直前の決算によるものとし、(4)については、川崎市信用保証協会への申込日時に満たしていることを要するものとする。
(1)資産超過であること。
(2)EBITDA有利子負債倍率が15倍以内であること。
(3)法人・個人の分離がなされていること。
(4)返済緩和している借入金がないこと。
■資金使途
借換資金
■融資限度額
・中小企業者:2億8000万円
・協同組合等:4億8000万円
■融資利率
年1.9%以内
■融資期間
10年以内(うち据置期間1年以内)
■信用保証
・保証協会による信用保証を付す。
・信用保証料は年0.00%から年0.95%。
■担保・保証人
・担保は場合により必要。
・保証人は不要。