概要: 国が全国統一制度として定めた事業承継特別保証制度を活用し、事業承継の段階における資金調達にあたり、一定の要件を満たす中小企業者については経営者を含めて保証人を徴求せず、また、信用保証料を補助することにより、本市中小企業者の円滑な事業承継を支援するための融資制度です。
支給金額: 48,000 万円(最大時)
■対象者
川崎市内に事業所を置き、次の(1)又は(2)に該当し、かつ、(3)に該当する中小企業者とする。ただし、本制度を既に利用している中小企業者は、上記に該当することに加え、本制度1回目の保証日(ただし、貸付実行されたものに限る。)から3年以内に保証申込みを行うものに限る。
(1)川崎市信用保証協会の保証申込受付日から3年以内に事業承継を予定する事業承継計画を有する法人。
(2)令和2年1月1日から令和7年3月31日までに事業承継を実施した法人であって、事業承継日から3年を経過していないもの。
(3)次の(1)から(4)までに定める全ての要件を満たすこと。なお、(1)から(3)までについては、川崎市信用保証協会への申込日の直前の決算によるものとし、(4)については、川崎市信用保証協会への申込日時に満たしていることを要するものとする。
(1) 資産超過であること
(2) EBITDA有利子負債倍率が15倍以内であること
(3) 法人・個人の分離がなされていること
(4) 返済緩和している借入金がないこと
■資金使途
借換資金
■融資限度額
・中小企業者2億8000万円
・協同組合等4億8000万円
■融資利率
年1.6%以内
■融資期間
10年以内(うち据置期間1年以内)
■返済方法
割賦返済または一括返済(融資期間1年以内の運転資金に限る)
■連帯保証人
不要
■担保
場合により必要
■信用保証
原則として必要
■信用保証料
年0.000%から0.950%
■責任共有制度
対象
■企業診断
不要