概要: 北区では、原油価格及び物価の高騰の影響により、事業活動に大きな影響を受けている中小企業者を支援するため、「北区原油価格・物価高騰対策緊急資金」の融資あっせんを令和5年3月31日まで実施します。
支給金額: 1,000 万円(最大時)
■対象者
(1)個人は区内に住所又は主たる事業所、法人は区内に本店登記を有し、原則として引き続き1年以上同一場所で同一事業を営む中小企業者。
(2)個人は前年度の特別区民税・都民税又は市町村民税を完納しているもの。ただし区内に住所を有さない者にあっては、前年度の特別区民税・都民税事業所課税分を完納していること。
(3)法人は前期の法人都民税を完納していること。
(4)東京信用保証協会の保証対象業種であること。(原則、東京信用保証協会の保証承諾が必要となります。)
(5)適切な事業計画と確実な資金計画があること。
(6)個人は収入の過半数を事業収入から得ていること
(7)現在かつ将来にわたって暴力団員等に該当しないこと、暴力団員等が経営を支配していると認められる関係等を有しないこと及び暴力的な要求行為を行わないこと。
(8)原油価格及び物価の高騰の影響により、直近1か月の売上高又は売上総利益額が直近3年間のいずれかの年における同月と比較して減少していること。(令和7年4月1日~あっせん申込み分から。)(例)令和7年4月申込みの場合→「令和7年3月」と「令和4年3月、令和5年3月、令和6年3月のいずれか」との比較
■資金使途
運転資金
■融資限度額
1000万円
■融資期間
5年以内(据置期間12か月以内を含む。)
■融資利率(本人負担)
・1年目:0%
・2年目以降:0.4%以内
■信用保証
・必要に応じて信用保証協会の信用保証を付す。
※信用保証料の全額を区が補助。
■担保・保証人
・担保は取扱金融機関及び信用保証協会の定めによる。
・保証人は法人は原則として代表者。個人の場合は原則として不要。