概要: 東京とでは、都内で事業を営む中小企業者の方で、保証協会の保証付き融資の既往融資残高を借り換えることで、月々の返済負担を軽減したい方を支援するための融資制度を設けています。
■対象者
〇対象者の要件
以下の要件を全て満たす中小企業者または組合
1.東京都内に事業所(個人事業者は事業所又は住居)があり、信用保証協会の保証対象業種を営む中小企業者又は組合。
2.許認可等が必要な業種にあっては、当該許可等を受けていること。
3.事業税等の未申告、滞納や社会保険料の滞納がないこと。(完納の見通しが立つ場合はこの限りではありません。)
4.現在かつ将来にわたって暴力団員等に該当しないこと、暴力団員等が経営を支配していると認められる関係等を有しないこと及び暴力的な要求行為等を行わないこと。
5.以下の要件をいずれも満たす方。
・保証協会の保証付き融資を利用していること。
・事業計画を策定し、資金繰りの安定化や経営改善に取組むこと。
■資金使途
運転資金
※原則として既往の保証協会の保証付融資の全てが借換の対象となります。
■融資限度額
今回借り換える保証協会の保証付き融資の既往融資残高に、事業計画の実施に必要な資金及びこの融資に係る諸費用を加えた額の範囲内。
■融資利率
金融機関所定利率
■返済期間
10年以内(据置期間1年以内を含む)
■信用保証
・信用保証協会の信用保証を付す。
・信用保証料率は責任共有制度対象の場合、年0.27%から1.49%。責任共有制度対象外の場合は、年0.30%から1.72%。
※信用保険法第2条第3項に定める小規模企業者の場合、信用保証料の2分の1を東京都が補助。
■担保・保証人
・担保は、既往の保証付融資残高と新規の法性付き融資額の合計が8000万円以下の場合は、原則として無担保。
・保証人は個人の場合は原則として不要。法人の場合は必要になる場合があります。(原則として代表者以外の連帯保証人は不要。)
※国の「経営者保証に関するガイドライン」に基づいた要件を満たし、保証協会が認める場合は、法人代表者等の保証を不要とすることができます。