概要: 新型コロナウイルス感染症の影響を受ける県内の中小企業の皆様に必要な事業資金を円滑に供給するため,広島県が金融機関及び広島県信用保証協会の協力のもと,実施する融資制度です。県内に所在するほとんどの金融機関でご利用いただけます。
支給金額: 16,000 万円(最大時)
■対象者
以下のいずれかに該当する中小企業者又は組合等。
1.経営安定関連:以下のいずれかに該当する者。
(1)連鎖倒産防止(セーフティネット1号):中小企業信用保険法第2条第5項第1号の規定に該当することについて事業所の所在地を管轄する市町長の認定を受けた者。
(2)取引先企業のリストラ等の事業活動の制限(セーフティネット2号):法第2条第5項第2号の規定に該当することについて事業所の所在地を管轄する市町長の認定を受けた者。
(3)突発的災害(事故等)(セーフティネット3号):法第2条第5項第3号の規定に該当することについて事業所の所在地を管轄する市町長の認定を受けた者。
(4)突発的災害(自然災害等)(セーフティネット4号):法第2条第5項第4号の規定に該当することについて事業所の所在地を管轄する市町長の認定を受けた者。
(5)取引金融機関の破綻(セーフティネット6号):法第2条第5項第6号の規定に該当することについて事業所の所在地を管轄する市町長の認定を受けた者。
2.危機関連(全国的な大規模経済危機・災害等):法第2条第6項の規定に該当することについて事業所の所在地を管轄する市町長の認定を受けた者。
3.激甚災害関係:「激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律」第2条第1項の規定に基づき指定された災害により災害救助法施行令第1条第1項各号のいずれかに該当する被害が発生した市町の区域に事業所を有し、かつ、激甚災害を受けたことについて、市町長の証明を受けた者。
■資金使途
・融資対象1の(1)(2)(5)に該当の場合:運転資金
・融資対象1の(3)(4)、又は融資対象2、3に該当の場合:運転資金、設備資金
■融資限度額
・中小企業者:8000万円
・組合等:1億6000万円
※融資対象1の(1)については、関連債権の範囲内で、「緊急対応融資(6自然災害・倒産防止等資金(県指定等))」との合計が8000万円を超えないこととする。
■融資利率
・融資期間3年以内:0.8%
・融資期間3年超5年以内:1.0%
・融資期間5年超10年以内:1.2%
■融資期間
〇融資対象1の(1)(2)(5)に該当の場合
・運転資金:10年以内(据置期間1年以内を含む。)
〇融資対象1の(3)(4)、又は融資対象3に該当の場合
・運転資金:10年以内(据置期間1年以内を含む。)
・設備資金:10年以内(据置期間3年以内を含む。)
〇融資対象2に該当の場合
・運転資金:10年以内(据置期間2年以内を含む。)
・設備資金:10年以内(据置期間2年以内を含む。)
■信用保証
・融資対象1に該当の場合、すべて広島県信用保証協会の信用保証(経営安定関連保証)付きとする。
・融資対象2に該当の場合、すべて広島県信用保証協会の信用保証(危機関連保証)付きとする。
・融資対象3に該当の場合、すべて広島県信用保証協会の信用保証(災害関係保証)付きとする。
・保証料率は、令和6年度広島県県費預託融資制度要綱運営細則の別表に定めるとおりとする。
■担保・保証人
・担保・保証人は取扱金融機関又は協会所定の方法による。
※信用保証付きの場合、原則として、法人の代表者を除き保証人は不要。