概要: 原油価格・物価高騰等及び新型コロナウイルス感染症の影響を受けている町内の中小企業等(個人事業者、農業事業者、介護施設事業者含む)に対し、『基山町中小企業等緊急支援事業補助金』を交付します。
対象費用: 指定なし
助成率: 定額支給 支給金額: 10 万円(最大時)
■対象者
(1)この補助金の補助対象者は、基山町内に店舗や事業所を有する者であって、中小企業支援法(昭和38年法律第147号)第2条第1項に規定する中小企業者(農林業者を含む)とします。
(2)上記(1)に該当する事業者であっても以下の1から4のいずれかに該当する場合は、対象外となります。
1.対象となる事業者の中で、以下の(ア)から(ウ)のいずれかに該当する事業者。
(ア)発行済株式の総数又は出資金額の総額の2分の1以上を同一の大企業が所有している中小企業者
(イ)発行済株式の総数又は出資金額の総額の3分の2以上を大企業が所有している中小企業者
(ウ)大企業の役員又は職員を兼ねている者が、役員総数の2分の1以上を占めている中小企業者
2.町民税等の滞納がある者
3.自己又は法人の役員等が、次のいずれにも該当する者及び次のいずれかに該当する者がその経営に実質的に関与している法人その他の団体又は個人
(ア)暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)
(イ)暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)
(ウ)暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
(エ)自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもって暴力団又は暴力団員を利用している者
(オ)暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持運営に協力し、又は関与している者
(カ)暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者
(キ)暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれらを利用している者
4.本町から類似する他の補助金等の交付を受けている者
■対象要件
以下の要件のすべてに該当すること。
(1)令和2年4月以降の連続する6か月のうち、任意の3か月の合計売上高が前年1月以降から同年3月までの同3か月の合計売上高と比較して20%以上減少していること。
(2)令和4年1月以降の任意の連続する3か月間の全体経費又は仕入金額の合計が前年平均の3か月分の全体経費又は仕入金額と比較して10%以上上昇していること。
■補助金額
1事業者あたり 10万円
※ただし、前年平均の月の全体経費が10万円に満たない場合はその額を補助金の額とします。